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資料2 医師の働き方改革の施行に向けた取組等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》
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大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽に係る
令和6年1月19日
労働時間に関する考え方について
第3回 医師等医療機関職員の働き方改革推進本部 資料1 (抄)
• 医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、研究等(以下「研鑽」という。)については、労働時間に該当し
ない場合と労働時間に該当する場合があり得る。
• このため、「医師の働き方改革に関する検討会」(平成29年8月~平成31年3月)における議論を踏まえ、令和元年7月に発
出した労働基準局長通達において、医師の研鑽に係る労働時間該当性に係る判断の基本的な考え方等を示し 、周知に取り組
んできた。

• 大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為
を、一般的に本来業務として行っていることから 、今般、こうした取扱いを改めて明確化。(令和6年1月15日付けで、同通達の
留意事項を示した課長通知を一部改正。)

改正の概要
次の事項を明確化。
・ 大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、局長通達で「研鑽の具体的内容」として掲
げられている「新しい治療法や新薬についての勉強」、「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」、「論文執筆」
等を、一般的に本来業務として行っていること。
・ こうした「新しい治療法や新薬についての勉強」等を本来業務として行う場合には、当然に労働時間に該当する
こと。
・ こうした研鑽と本来業務の明確な区分が困難な場合が多いと考えられることから 、医師本人と上司の間で円滑な
コミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことに特に留意が必要であること 。

宿日直許可取得後の労働時間管理と併せて、
引き続き関係部局、関連機関等が連携して適切な労働時間管理の周知に取り組んでいく。
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