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参考資料4 医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》 |
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3.医師の働き方に関する制度上の論点
(1)2024 年4月から適用する時間外労働の上限
(診療従事勤務医に 2024 年度以降適用される水準)
○ 医療機関で患者に対する診療に従事する勤務医(以下「診療従事勤務医」という。)
の時間外労働の上限水準(以下「診療従事勤務医に 2024 年度以降適用される水
準」といい、「(A)水準」と略称する。)を以下のとおりとする。
・ 通常予見される時間外労働につき、延長することができる時間数として36協
定で協定する時間数の上限7(以下「医師限度時間」という。)は、医師につい
ても一般労働者と同等の働き方を目指すという視点に立って、労働基準法第
36 条第4項の限度時間と同じ時間数(月 45 時間・年 360 時間)とする。
・ 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に医師限度
時間を超えて労働させる必要がある場合(以下「臨時的な必要がある場合」と
いう。)につき、延長することができる時間数として36協定で協定する時間
数の上限8については、医療は 24 時間 365 日、休日であっても当該医師の診療
が必要な場合には休日労働を指示せざるをえないこともあるため、年及び月の
両方について、休日労働込みの時間数として設定する。
・ 「臨時的な必要がある場合」の1か月あたりの延長することができる時間数の
上限については、脳・心臓疾患の労災認定基準における単月の時間外労働の水
準(単月 100 時間未満)を考慮し、原則 100 時間未満(後述の追加的健康確保
措置②を実施した場合、例外あり)とする。これは、患者数が多い、緊急手術
が重なった等への対応を要する場合を想定しており、必要な地域医療確保のた
めのものである。
・ 「臨時的な必要がある場合」の1年あたりの延長することができる時間数の上
限については、脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の水準(複数
月平均 80 時間以下、休日労働込み)を考慮し、12 か月分として年 960 時間と
する。これは、毎月平均的に働くとした場合には月 80 時間以下の労働となり、
一般労働者の休日労働込み時間外労働についての上限である「複数月平均 80
時間以下」と同様の水準である。この場合、後述の追加的健康確保措置①を努
力義務として課す。
・ 「臨時的な必要がある場合」は、医師の場合、臨時的な必要性が生じる時季
7
労働基準法第 141 条第1項により読み替えて適用される同法第 36 条第3項の「限
度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」をい
う。
8
労働基準法第 141 条第2項の「同条第5項(注:第 36 条第5項)に定める時間及
び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」をい
う。
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(1)2024 年4月から適用する時間外労働の上限
(診療従事勤務医に 2024 年度以降適用される水準)
○ 医療機関で患者に対する診療に従事する勤務医(以下「診療従事勤務医」という。)
の時間外労働の上限水準(以下「診療従事勤務医に 2024 年度以降適用される水
準」といい、「(A)水準」と略称する。)を以下のとおりとする。
・ 通常予見される時間外労働につき、延長することができる時間数として36協
定で協定する時間数の上限7(以下「医師限度時間」という。)は、医師につい
ても一般労働者と同等の働き方を目指すという視点に立って、労働基準法第
36 条第4項の限度時間と同じ時間数(月 45 時間・年 360 時間)とする。
・ 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に医師限度
時間を超えて労働させる必要がある場合(以下「臨時的な必要がある場合」と
いう。)につき、延長することができる時間数として36協定で協定する時間
数の上限8については、医療は 24 時間 365 日、休日であっても当該医師の診療
が必要な場合には休日労働を指示せざるをえないこともあるため、年及び月の
両方について、休日労働込みの時間数として設定する。
・ 「臨時的な必要がある場合」の1か月あたりの延長することができる時間数の
上限については、脳・心臓疾患の労災認定基準における単月の時間外労働の水
準(単月 100 時間未満)を考慮し、原則 100 時間未満(後述の追加的健康確保
措置②を実施した場合、例外あり)とする。これは、患者数が多い、緊急手術
が重なった等への対応を要する場合を想定しており、必要な地域医療確保のた
めのものである。
・ 「臨時的な必要がある場合」の1年あたりの延長することができる時間数の上
限については、脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の水準(複数
月平均 80 時間以下、休日労働込み)を考慮し、12 か月分として年 960 時間と
する。これは、毎月平均的に働くとした場合には月 80 時間以下の労働となり、
一般労働者の休日労働込み時間外労働についての上限である「複数月平均 80
時間以下」と同様の水準である。この場合、後述の追加的健康確保措置①を努
力義務として課す。
・ 「臨時的な必要がある場合」は、医師の場合、臨時的な必要性が生じる時季
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労働基準法第 141 条第1項により読み替えて適用される同法第 36 条第3項の「限
度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」をい
う。
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労働基準法第 141 条第2項の「同条第5項(注:第 36 条第5項)に定める時間及
び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」をい
う。
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