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参考資料4 医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38167.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第19回 3/14)《厚生労働省》 |
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働をしている医師もいる中で、その労働時間を週に 20 時間分、基礎的な項目
から特定行為研修修了看護師の活用まで幅広いタスク・シフティング、診療
科偏在の是正を図るタスク・シェアリング等によって削減して初めて実現で
きるものである14。一方で、年の上限時間数の水準15を踏まえ、医師の健康確
保の観点から後述の追加的健康確保措置①を義務として課す。これらによっ
て、医師の健康確保と必要な地域医療提供体制の確保の両立を図るものであ
り、年間 3,000 時間近い時間外労働をしている医師の働き方は、追加的健康
確保措置①の実施に伴う強制的な時間外労働の削減と休日・休暇の取得によ
って、大きな改革に向けて着実に短縮を進めていくこととなる。
・ 「臨時的な必要がある場合」は、医師の場合、臨時的な必要性が生じる時季
や頻度が予見不能であることから、その適用を年6か月に限らないこととす
る。※(A)水準と同じ。
・ 36協定によっても超えられない時間外労働の上限として、月及び年につい
て、36協定上の上限時間数のうち、
「臨時的な必要がある場合」の上限と同
様の水準を定める。
なお、医師の診療業務の公共性・不確実性を踏まえれば、ある月の医療ニー
ズが多く時間外労働が長かった場合に、翌月必ず短くして平均値が一定とな
るように調節することは、地域医療の実情や医師数の制約の下では困難であ
るため、複数月平均による規制は設けず、月 100 時間以上の時間外労働が想
定される場合の必須の措置として時間外労働時間数が月 80 時間以上となっ
能を有する病院の約 84%、救急機能を有する病院の約 34%であるなど、広く存在し
ている。
14
当該 20 時間の削減は、医療従事者一般が実施可能なタスク・シフティング7時間
(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」において、平均1日約4
0分程度が他職種へ移管できるとされており、これは、医師の勤務時間のうちおよ
そ7%に相当することから、週 100 時間勤務の者については7時間に相当)、特定行
為研修修了看護師へのタスク・シフティング7時間(特定行為に係る業務は、「病院
勤務医の勤務実態に関する調査研究」によると、全体の約3%程度、外科系医師に
限れば約7%程度の業務時間に当たり、週 100 時間勤務の外科系医師の場合7時間
に相当)、地域枠医師等を含めた診療科偏在の是正を図るタスク・シェア6時間の合
計により達成される。
15
年 1,860 時間は 12 か月で平均すると月 155 時間であるが、脳・心臓疾患の労災認
定基準においては、発症前 1 か月間におおむね 100 時間又は発症前2か月間ないし
6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められ
る場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて業務起因性を
判断することとされている。加えて、精神障害の労災認定基準においては、精神障
害の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後
の状況による心理的負荷が、客観的に精神障害を発病させるおそれのある強い心理
的負荷であると認められるか否かにより業務起因性を判断している。例えば、発病
直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね 120 時間以上の時間外労働又は発
症直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね 100 時間以上の時間外労働が認
められる場合には、業務による強い心理的負荷が認められるとされている。
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から特定行為研修修了看護師の活用まで幅広いタスク・シフティング、診療
科偏在の是正を図るタスク・シェアリング等によって削減して初めて実現で
きるものである14。一方で、年の上限時間数の水準15を踏まえ、医師の健康確
保の観点から後述の追加的健康確保措置①を義務として課す。これらによっ
て、医師の健康確保と必要な地域医療提供体制の確保の両立を図るものであ
り、年間 3,000 時間近い時間外労働をしている医師の働き方は、追加的健康
確保措置①の実施に伴う強制的な時間外労働の削減と休日・休暇の取得によ
って、大きな改革に向けて着実に短縮を進めていくこととなる。
・ 「臨時的な必要がある場合」は、医師の場合、臨時的な必要性が生じる時季
や頻度が予見不能であることから、その適用を年6か月に限らないこととす
る。※(A)水準と同じ。
・ 36協定によっても超えられない時間外労働の上限として、月及び年につい
て、36協定上の上限時間数のうち、
「臨時的な必要がある場合」の上限と同
様の水準を定める。
なお、医師の診療業務の公共性・不確実性を踏まえれば、ある月の医療ニー
ズが多く時間外労働が長かった場合に、翌月必ず短くして平均値が一定とな
るように調節することは、地域医療の実情や医師数の制約の下では困難であ
るため、複数月平均による規制は設けず、月 100 時間以上の時間外労働が想
定される場合の必須の措置として時間外労働時間数が月 80 時間以上となっ
能を有する病院の約 84%、救急機能を有する病院の約 34%であるなど、広く存在し
ている。
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当該 20 時間の削減は、医療従事者一般が実施可能なタスク・シフティング7時間
(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」において、平均1日約4
0分程度が他職種へ移管できるとされており、これは、医師の勤務時間のうちおよ
そ7%に相当することから、週 100 時間勤務の者については7時間に相当)、特定行
為研修修了看護師へのタスク・シフティング7時間(特定行為に係る業務は、「病院
勤務医の勤務実態に関する調査研究」によると、全体の約3%程度、外科系医師に
限れば約7%程度の業務時間に当たり、週 100 時間勤務の外科系医師の場合7時間
に相当)、地域枠医師等を含めた診療科偏在の是正を図るタスク・シェア6時間の合
計により達成される。
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年 1,860 時間は 12 か月で平均すると月 155 時間であるが、脳・心臓疾患の労災認
定基準においては、発症前 1 か月間におおむね 100 時間又は発症前2か月間ないし
6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められ
る場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて業務起因性を
判断することとされている。加えて、精神障害の労災認定基準においては、精神障
害の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後
の状況による心理的負荷が、客観的に精神障害を発病させるおそれのある強い心理
的負荷であると認められるか否かにより業務起因性を判断している。例えば、発病
直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね 120 時間以上の時間外労働又は発
症直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね 100 時間以上の時間外労働が認
められる場合には、業務による強い心理的負荷が認められるとされている。
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