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【資料2】今後のNDBについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》
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第15回匿名医療・介護情報等の提供に関する
委員会(令和6年2月9日)資料1

他の医療・介護データ等との連結解析に係る案件の審査体制(案)
背景
• 令和6年5月までに改正法が施行され、新たに感染症DBと次世代DBについて、NDB・DPCDB・介護DBとの連結解析が
可能となる予定である。
• 現在、NDB、DPCDB及び介護DBに係る第三者提供については、社会保障審議会の権限に属せられた事項について調査
審議するための専門委員会において審議しており、また、これらの情報について連結して利用することができる状態で提
供する案件については、令和2年から社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長が定める「匿名医療・介護情報
等の提供に関する委員会」において一体的に調査審議している。
• 感染症DBについては、厚生科学審議会の権限に属せられた事項について審議するための小委員会が設置され、第三者提
供提供に係る審議が行われる予定である。また、次世代DBについては、個別の認定匿名加工医療情報作成事業者が設置
する審査委員会において、第三者提供に係る審議が行われている。

論点
• 新たにNDB等と連結可能となるDB(感染症DB及び次世代DB)の連結解析に係る案件について、どのようなプロセスで
第三者提供に係る審議を行うべきか。

対応方針(案)
• 新たにNDB等と連結可能となる感染症DB、次世代DBの第三者提供については、法令上諮るべき審議体が異なることから、
当面は、連結先のDBから提供されるデータの概要を踏まえつつ、それぞれのDBの審査委員会において第三者提供に係る

審議を行うこととしてはどうか。
※NDB、DPCDB及び介護DBの連結解析に係る案件については、引き続き、匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会において一体的に調査審議を行う。

• なお、研究者の利便性を向上するための一元的な利用申請の受付・審査体制のあり方等については、医療等情報の二次
利用に関するWG等において今後検討が行われる予定。
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