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【資料3】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》
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1(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化
児童手当の抜本的拡充

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の創設

【児童手当法】

全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位
置づけを明確化する等の観点から、所要の改正を行う。
① 支給要件にかかる所得制限の撤廃・一定所得以上の者に
対する特例給付の廃止(全員本則給付とする)
② 支給期間を18歳年度末(高校生年代)までとする
③ 多子加算の拡大

・ 多子加算の適用範囲を拡大(3歳以上小学校修了前ま
で→0歳から18歳年度末まで)

【子ども・子育て支援法、児童福祉法等】

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援
法に妊婦のための支援給付を創設するとともに、児童福祉法に妊婦等
包括相談支援事業を創設し、市町村は、妊婦のための支援給付を行う
に当たっては、妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わ
せて行うことを子ども・子育て支援法に規定。
妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法)

妊婦等包括相談支援事業(児童福祉法)





妊婦・その配偶者等に対して面談
等により情報提供や相談等(伴走型
相談支援)を行う事業として新設す
る。



母子保健法の事業との連携確保に
ついて定めるとともに、子ども・子
育て支援法上の地域子ども・子育て
支援事業に位置づける。

・ 現行受給者の額を増額(1.5→3万円)
・ 新たに多子加算を受けられる受給者を規定(※)
※18歳年度末以降~22歳年度末までの子について、監護に相当する
世話等をし生計費を負担している受給者にかかる支給額を規定



市町村は、妊婦であることの認定後
に5万円を支給。その後、妊娠して
いるこどもの人数の届出を受けた後
に妊娠しているこどもの人数×5万
円を支給する。
子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、
財源として子ども・子育て支援納付金を
位置づける。 等

(いわゆる子のカウント方法の見直し)

④ 支払月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶
数月)に見直し
⑤ 子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、財源の一つとし
て子ども・子育て支援納付金を位置づけ財源構成割合を見

直し

3歳
以降

妊娠期
(妊娠32~34週前後)

面談

給付
申請

面談

※妊娠届出時等

【実施主体】 市町村(こども家庭センター)
(NPO等の民間法人が実施する地域子育て支援拠点等への委託可)

(見直し後)
3歳
未満

妊娠期
(妊娠8~10週前後)

支援納付金(※)
3/5
支援納付金
1/3

国 4/9

事業主
2/5
地方
2/9

支援納付金
3/5
支援納付金
1/3

国 4/15

国 4/9

面談

給付
の届出

継続的な情報発信
希望に応じた相談対応

※出生届出時や
乳児家庭全戸訪問等

伴走型相談支援

身近で相談に応じ、
必要な支援メニューにつなぐ

公務員

非被用者

被用者

産後の育児期

出産・産後

地方
2/15

地方
2/9

所属庁
10/10
所属庁
10/10

※支援納付金の収納が満年度化するまでの間(令和6~10年度)の財
源構成として、子ども・子育て支援特例公債等を規定(経過措置)。

妊婦の認定後:5万円の支給

妊娠しているこどもの人数×5万円の支給

※ 給付金の支払方法については、紛争の未然防止や事務の確実かつ効率的な実施の観点から、現金など確実
な支払方法とする。
この場合においても、希望者が支給された給付金を妊娠・出産育児関連用品の購入・レンタル費用助成、
サービス等の利用負担軽減のクーポン等で受け取れるようにすることは可能。

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