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【資料3】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》
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1(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充①
こども誰でも通園制度の創設

【子ども・子育て支援法、児童福祉法、社会福祉法等】



保育所等に通っていないこどもへの支援を強化する観点から、現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに
「乳児等のための支援給付」を創設する。
○ 利用対象者は、満3歳未満で保育所等に通っていないこども(※1)とし、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。
(※1)0歳6か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや、多くの事業所で0歳6か月以前から通園の対象とするということはこどもの
安全を確保できるのか十分留意が必要になるなどの課題があり、0歳6か月から満3歳未満を基本的に想定。



本制度を行う事業所について、市町村による指定(認可・確認)の仕組み、市町村による指導監査、勧告等を設けることとす
る。また、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、財源の一つとして子ども・子育て支援納付金を位置づける。 等

【本格実施に向けたスケジュール】
令和5年度~

令和7年度

令和8年度

○制度の本格実施を見据えた試行的事業(※2)
・108自治体に内示(令和6年1月17日現在)
・補助基準上一人当たり「月10時間」を
上限

○ 法律上制度化し、実施自治体数を拡充
・法律の地域子ども・子育て支援事業の
一つとして位置づけ

○ 法律に基づく新たな給付制度
・全自治体で実施(※3)
・利用枠は、月10時間以上であって体制
の整備の状況その他の事情を勘案して
内閣府令で定める時間

(※2)補正予算で前倒しし、令和5年度中の開始 (※3)令和8年度から内閣府令で定める月一定時間の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、
3時間以上であって内閣府令で定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠を設定する
も可能となるよう支援
ことを可能とする経過措置を設ける。(令和8・9年度の2年間の経過措置)

産後ケア事業(※4)の提供体制の整備

【子ども・子育て支援法】 (※4) 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う事業

○ 産後ケア事業について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため次の課題への対応が急務。
① 受け皿拡大に当たり、市町村の管内では委託先が確保できない場合に、市町村の区域を超えた広域的な調整を都道府県が担う必要。
② 妊産婦のメンタルヘルスの対応のための関係機関のネットワーク体制の構築に当たり、医療体制を担う都道府県との連携が重要。

○ 産後ケア事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付けることで、国・都道府県・市町村の役割分担を明確化
し、計画的な提供体制の整備(※5)を進める。

:基本指針を定める
市町村 :基本指針に基づき市町村事業計画を作成し、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定める。
都道府県:市町村事業計画の協議を受け確認する。また、基本指針に基づき都道府県事業計画を作成し、市町村の区域を超えた広域的な調整等を
定めるよう努める。
(※5)母子保健法の改正(令和元年)により、令和3年度から産後ケア事業の実施が市町村の努力義務とされている。(令和4年度時点で1,462(約84%)の市
区町村で実施)

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