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【資料3】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》
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1(3)共働き・共育ての推進
出生後休業支援給付の創設 【雇用保険法等】

国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の
○ 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、 免除措置の創設
女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両
方が14日以上の育児休業を取得する場合に、被保険者の休業
期間について、28日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当
額を支給する「出生後休業支援給付」を創設する。


配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶
者の育児休業の取得を求めずに支給する。

<給付イメージ>
出産

8週間
賃金の



8週間
給付率80%
(手取り10割)

13%

67%

67%

賃金の

賃金の

【育児休業給付】

【育児休業給付】

28日

13%

賃金の

産後休業



賃金の

67%

2/3

【出産手当金(健康保険)】

賃金の

【育児休業給付】

28日

育児時短就業給付の創設


被保険者が、2歳未満の
子を養育するために、時短
勤務をしている場合に、時
短勤務中に支払われた賃金
額の10%を支給する「育
児時短就業給付」を創設す
る。

【雇用保険法等】
<給付イメージ>
100%








育児時短就業給付
(賃金×10%)

W:賃金

90% 100%



時短勤務前の賃金に対する比率

【国民年金法】

○ 自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者につい
て、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措
置を創設する。
※当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する。

対象期間や要件等
・ 子を養育する国民年金第1号被保険者を父母ともに措置の対象
とする。
・ 育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・
フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、
育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであること
から、その多様な実態を踏まえ、第1号被保険者全体に対する育
児期間中の経済的な給付に相当する支援措置とすることとし、一
般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設け
ない。
対象となる免除期間の考え方
・ 原則として子を養育することになった日から子が1歳になるま
でを育児期間免除の対象期間とし、産前産後免除が適用される実
母の場合は産後免除期間に引き続く9ヶ月を育児期間免除の対象
期間とする。
・ 育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を
保障する。
<実父や養子を養育する父母の場合>
育児期間免除
の対象期間

産前産後期間
4ヶ月

最大12ヶ月
出生日
(養子となった日)

<実母の場合>
育児期間免除
産前産後免除
の対象期間
の対象期間

1歳

出産日

産前産後期間
に続く9ヶ月

1歳

7

これら3つの給付等につき、子ども・子育て支援法上の給付とも位置づけた上で、財源として子ども・子育て支援納付金を充てる。