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【資料6】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて[1.1MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(案)
<概要>


新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなく
なる場合等が想定されるため、この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準など
については、柔軟な取扱いを可能としたところ(令和2年6月1日第177回介護給付費分科会で報
告)。



その後、令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、こう
した臨時的な取扱いについて、以下の考え方に基づき所要の見直しを行ったところ。





利用者や介護職員等において新型コロナの感染者が発生した際にも、安定的にサービス提供
を行うための特例や、ワクチン接種の促進のための特例については、当面の間継続する。



引き続き感染対策を行いながら必要なサービスを提供する観点及び新型コロナの位置づけ変
更やオンラインによる研修環境の改善等を踏まえ、より合理的な取扱いに見直すことが適当
なものについては、必要な見直しを行ったうえで継続する。



位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏まえ、特例的な取扱いがなくても必要
なサービスを提供することが可能と考えられるものについては終了する。

新型コロナウイルス感染症については、本年4月以降、通常の医療提供体制に移行し、各種公費支
援については廃止となることから、介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについても
1
見直しを行うこととする。