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【資料6】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて[1.1MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(案)
<対応案>


令和6年4月以降は、新型コロナウイルス感染症については季節性インフルエンザ等の一般的な感
染症として取り扱われることから、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いは原則廃止と
することとしてはどうか。



その上で、臨時的取扱いを廃止することにより、介護サービスの継続的・安定的運営に大きな影響
が生じうるものや感染した利用者に不利益が生じうるものについては、1年に限って継続すること
とし、その間の臨時的取扱いの適用状況や廃止する場合の影響等を踏まえて更なる対応が必要な場
合には対応を検討することとしてはどうか。



具体的には、以下の臨時的取扱いについて継続することとしてはどうか。
臨時的取扱いの項目

現在の状況

対応案

介護老人保健施設について、感染者の発
生により入退所を停止する場合の、基本
サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援
機能加算における在宅復帰・在宅療養支
援等指標の取扱い

現在も介護老人保健施設における施設内
感染が多数発生しており、入退所を停止
する施設がある。

ユニットリーダー研修について、実地研
修が未受講である場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和元年度~令和5年度の受講者であっ
実地研修が実施できていない者が約
て、実地研修未受講者については、臨時
的取扱いを1年間継続する。令和6年度
5500人いる。令和6年度、新規受講者
及び実地研修未受講者を受け入れる施設 新規受講者については、通常の取扱いと
の確保はできている。
する。

1年に限り継続する。

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