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【資料6】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて[1.1MB] (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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(参考)主な臨時的取扱いの内容
分類
サービス提供方
法
臨時的取扱い
事業所と異なる場所(公民館等)でサービスを提供した場合の取扱い
通所系サービスの事業所が体制を整えて居宅サービスを提供した場合の取扱い
休校
休校等に伴い人員基準が満たせなくなる場合の取扱い
病院からの受け
入れ
介護保険施設について、コロナ回復患者を受け入れた場合の退所前連携加算の取扱い
通所事業所内でワクチン接種を行う場合、ワクチンの接種に伴う業務や送迎は、介護保険サービスとして提供してい
るものとする取扱い
大規模接種会場への移動手段として、訪問介護を利用する場合の取扱い
ワクチン接種
介護施設・事業所の医師・看護師が自治体が準備する接種会場でワクチン接種に協力する場合の人員基準の取扱い
訪問介護及び訪問看護のサービス提供時に、ワクチン接種後の経過観察を行う場合の取扱い
ワクチン接種の副反応により人員基準が満たせなくなる場合の取扱い
4
分類
サービス提供方
法
臨時的取扱い
事業所と異なる場所(公民館等)でサービスを提供した場合の取扱い
通所系サービスの事業所が体制を整えて居宅サービスを提供した場合の取扱い
休校
休校等に伴い人員基準が満たせなくなる場合の取扱い
病院からの受け
入れ
介護保険施設について、コロナ回復患者を受け入れた場合の退所前連携加算の取扱い
通所事業所内でワクチン接種を行う場合、ワクチンの接種に伴う業務や送迎は、介護保険サービスとして提供してい
るものとする取扱い
大規模接種会場への移動手段として、訪問介護を利用する場合の取扱い
ワクチン接種
介護施設・事業所の医師・看護師が自治体が準備する接種会場でワクチン接種に協力する場合の人員基準の取扱い
訪問介護及び訪問看護のサービス提供時に、ワクチン接種後の経過観察を行う場合の取扱い
ワクチン接種の副反応により人員基準が満たせなくなる場合の取扱い
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