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【資料6】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて[1.1MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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(参考)主な臨時的取扱いの内容
分類

臨時的取扱い

職員が感染したことにより、加算の人員基準が満たせなくなるものの取扱い
加算の基準

(看護体制加算、個別機能訓練加算など)

(看護)小規模多機能型居宅介護について、感染症の発生によりサービス提供が過小となった場合の減算の取扱い
他事業所の利用者の受け入れ等により、加算の要件が満たせなくなるものの取扱い
(認知症ケア加算、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、社会参加支援加算、事業所評価加算、中重症度ケア加算)

他事業所の利用
者・入所者の受
け入れ

通所系サービスについて、休業している他事業所の利用者を受け入れる場合の取扱い
介護支援専門員が担当する件数が40件を超える場合の減算や特定の事業所にサービスが集中する場合の減算の取扱い
別の施設に入所者が一時的に避難する場合の取扱い(介護報酬の算定や指定基準の取扱い)
訪問介護について、必要な資格を持った人員が確保できない場合の取扱い

職員が感染

施設内感染

職員が感染した場合に、指定基準や基本サービス費に係る施設基準を、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とす
る取扱い

介護老人保健施設について、感染者の発生により一時的に入退所の停止を行う場合の在宅復帰・在宅支援機能加算等
の取扱い
短期入所生活介護において、利用者が感染したことにより、やむを得ず長期利用を行う場合の減算の取扱い

感染した利用者
への対応

感染者に訪問介護を行い場合に、看護師等が同行する場合の介護報酬の取扱い
感染者に頻回の訪問看護を行う必要がある場合の、特別訪問看護指示書の交付の取扱い

実習

実習が必要な研修が未受講である場合の人員基準等の取扱い
(介護支援専門員実務研修、認知症介護実践者等養成事業における各種研修、ユニットリーダー研修)

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