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【資料7】令和5年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告)[1.2MB] (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しについて
見直しの背景とスケジュール
○ 「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(以下「判断基準」という。)は、福祉用具が要介護者等
に適切に選定されるために、個々の福祉用具毎にその特性や、利用者の状態から判断して明らかに「使用が想
定しにくい状態」及び「使用が想定しにくい要介護度」を提示しているものであるが、平成17年以降は見直
しがされていない。
〇
そうした中で、「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整
理」(令和4年9月14日)において、給付対象として追加等された福祉用具への対応、軽度とされている者
の利用も踏まえた検討、多職種連携の促進等の観点から、見直しの必要性について指摘されているところ。
○ これらを踏まえ、「介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しに向けた調査研究事業」(令和5
年度老人保健健康増進等事業)において、文献調査や福祉用具の利用事例・事故・ヒヤリハット事例の調査、
有識者へのヒアリング調査を実施し、有識者から構成される検討委員会、ワーキンググループ、地域検討会と
いった複数の会議体における協議の結果を踏まえ、判断基準の改訂案を策定した。
○ 令和6年4月に改訂案に関するパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、令和6年6月に策定予定。
判断基準について
【使用目的】: 介護保険における福祉用具が要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員が居宅サー
ビス計画に位置づける場合等における標準的な目安とする。
【利用対象】: 主に介護支援専門員
【活用場面】: 主に居宅サービス計画に福祉用具を位置づける場合
(参考)介護支援専門員は、ケアプランに福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を位置づける場合は、その利用の
妥当性を検討し、当該ケアプランの原案の内容について、サービス担当者会議の開催により利用者の状況
等に関する情報を共有するとともに、多職種協働(福祉用具専門相談員、リハビリテーション職等)によ
る専門的な見地から意見を求めることが運営基準上で定められている。
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見直しの背景とスケジュール
○ 「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(以下「判断基準」という。)は、福祉用具が要介護者等
に適切に選定されるために、個々の福祉用具毎にその特性や、利用者の状態から判断して明らかに「使用が想
定しにくい状態」及び「使用が想定しにくい要介護度」を提示しているものであるが、平成17年以降は見直
しがされていない。
〇
そうした中で、「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整
理」(令和4年9月14日)において、給付対象として追加等された福祉用具への対応、軽度とされている者
の利用も踏まえた検討、多職種連携の促進等の観点から、見直しの必要性について指摘されているところ。
○ これらを踏まえ、「介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しに向けた調査研究事業」(令和5
年度老人保健健康増進等事業)において、文献調査や福祉用具の利用事例・事故・ヒヤリハット事例の調査、
有識者へのヒアリング調査を実施し、有識者から構成される検討委員会、ワーキンググループ、地域検討会と
いった複数の会議体における協議の結果を踏まえ、判断基準の改訂案を策定した。
○ 令和6年4月に改訂案に関するパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、令和6年6月に策定予定。
判断基準について
【使用目的】: 介護保険における福祉用具が要介護者等に適正に利用されるよう、介護支援専門員が居宅サー
ビス計画に位置づける場合等における標準的な目安とする。
【利用対象】: 主に介護支援専門員
【活用場面】: 主に居宅サービス計画に福祉用具を位置づける場合
(参考)介護支援専門員は、ケアプランに福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を位置づける場合は、その利用の
妥当性を検討し、当該ケアプランの原案の内容について、サービス担当者会議の開催により利用者の状況
等に関する情報を共有するとともに、多職種協働(福祉用具専門相談員、リハビリテーション職等)によ
る専門的な見地から意見を求めることが運営基準上で定められている。
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