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厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html |
出典情報 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号)(3/20)《厚生労働省》 |
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○厚生労働省告示第七十一号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書並びに厚生労働大臣
の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働
が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十
三号)別表4から6まで及び
告示を次のように定める。
平成三十年三月二十日
本則を次のように改める。
Ⅱ及び激変緩和係数」に改める。
加藤
勝信
題名中「暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」を「機能評価係数Ⅰ、機能評価係数
に改める。
機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次のよう
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、
数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの一部を改正する告示
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係
厚生労働大臣
大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの一部を改正する
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診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書並びに厚生労働大臣
の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働
が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十
三号)別表4から6まで及び
告示を次のように定める。
平成三十年三月二十日
本則を次のように改める。
Ⅱ及び激変緩和係数」に改める。
加藤
勝信
題名中「暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」を「機能評価係数Ⅰ、機能評価係数
に改める。
機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次のよう
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、
数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの一部を改正する告示
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係
厚生労働大臣
大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの一部を改正する
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