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厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html |
出典情報 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号)(3/20)《厚生労働省》 |
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ロ
ハ
別表第四の左欄に掲げる医科点数表に規定する診療料(以下「診療料」という。)を算定する
ことができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以
上の項に掲げるものを算定することができる病院にあっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数
を合算して得た数)
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって医科点数表区分番号A105に掲
げる専門病院入院基本料に係る届出を行ったものに係る機能評価係数Ⅰ
別表第五の左欄に掲げる診療料を算定することができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ
る数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるものを算定することができる病院に
あっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合算して得た数)
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院(イ又はロに規定する病院を除く。)に係
る機能評価係数Ⅰ
別表第六の左欄に掲げる診療料を算定することができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ
る数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるものを算定することができる病院に
あっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合算して得た数)
別表第一から別表第六までを次のように改める。
ハ
別表第四の左欄に掲げる医科点数表に規定する診療料(以下「診療料」という。)を算定する
ことができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以
上の項に掲げるものを算定することができる病院にあっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数
を合算して得た数)
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって医科点数表区分番号A105に掲
げる専門病院入院基本料に係る届出を行ったものに係る機能評価係数Ⅰ
別表第五の左欄に掲げる診療料を算定することができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ
る数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるものを算定することができる病院に
あっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合算して得た数)
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院(イ又はロに規定する病院を除く。)に係
る機能評価係数Ⅰ
別表第六の左欄に掲げる診療料を算定することができる病院ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ
る数(同表の左欄に掲げる診療料のうち二以上の項に掲げるものを算定することができる病院に
あっては、当該二以上の項の右欄に掲げる数を合算して得た数)
別表第一から別表第六までを次のように改める。