よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html |
出典情報 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号)(3/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
則
この告示は平成三十年四月一日から適用する。
附
1
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚
次に掲げる告示の規定中「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院
める。
及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)別表第一から別表第三まで」に改
定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ
数及び機能評価係数(平成二十二年厚生労働省告示第九十八号)別表第一」を「厚生労働大臣が指
第一第二号イ中「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調整係
生労働省告示第百七号)の一部を次のように改正する。
2
3
、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」を「厚生労働大臣が指定する病
院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七
二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)表構造設備及び人員の配置その他必要な事項の項
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成
緩和係数」に改める。
一
二
この告示は平成三十年四月一日から適用する。
附
1
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚
次に掲げる告示の規定中「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院
める。
及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)別表第一から別表第三まで」に改
定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ
数及び機能評価係数(平成二十二年厚生労働省告示第九十八号)別表第一」を「厚生労働大臣が指
第一第二号イ中「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調整係
生労働省告示第百七号)の一部を次のように改正する。
2
3
、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」を「厚生労働大臣が指定する病
院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七
二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)表構造設備及び人員の配置その他必要な事項の項
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成
緩和係数」に改める。
一
二