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厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html |
出典情報 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIの一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第71号)(3/20)《厚生労働省》 |
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一
二
三
四
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労
働大臣が指定する病院の病棟
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院の一般病棟
に規定する
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生
労働省告示第九十三号)別表4から6までに規定する厚生労働大臣が定める病院
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表
病院ごとに厚生労働大臣が定める基礎係数、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数
に定める数
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表
本料に係る届出を行ったものに係る機能評価係数Ⅰ
診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって診療報酬の算定方法別表第一医科
厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰ
イ
に規定する
に掲げる病院についてそれぞれ別表第一から別表第三までの機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数の欄
別表第一から別表第三までの基礎係数の欄に定める数及び別表第一から別表第三までの病院の欄
20
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二
三
四
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労
働大臣が指定する病院の病棟
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院の一般病棟
に規定する
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生
労働省告示第九十三号)別表4から6までに規定する厚生労働大臣が定める病院
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表
病院ごとに厚生労働大臣が定める基礎係数、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数
に定める数
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表
本料に係る届出を行ったものに係る機能評価係数Ⅰ
診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基
別表第一から別表第三までの病院の欄に掲げる病院であって診療報酬の算定方法別表第一医科
厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰ
イ
に規定する
に掲げる病院についてそれぞれ別表第一から別表第三までの機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数の欄
別表第一から別表第三までの基礎係数の欄に定める数及び別表第一から別表第三までの病院の欄
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