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資料2 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240328/medical09_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第9回 3/28)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護班関連

番号:1

受付日
提案事項
具体的内容

提案理由

提案主体

制度の現状

該当法令等
対応の分類

対応の概要

区分(案)

別添

所管省庁への検討要請日

令和5年11月17日 回答取りまとめ日

令和6年1月19日

デジタル技術を活用した医薬品販売の柔軟化
一般用医薬品の購入時に、オンラインにて有資格者に相談し、販売許可のない店舗を含め、予め在庫保管してい
る最寄り店舗で購入できるようしていただきたい。
一般用医薬品は、ドラッグストアやインターネット等でも販売されているが、深夜や早朝等に急な体調変化等があ
り、お手持ちの薬がない場合や、災害時のライフラインとして、 いつでも開いているコンビニエンスストアにて一般用
医薬品を販売して欲しいとのニーズがある。 お客様のニーズに応えるためにも、コンビニエンスストアにて医薬品販
売店舗が拡大できるよう、一般用医薬品の遠隔販売を認めていただきたい。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会
厚生労働省
所管省庁
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第24条第1項の
規定により、業として医薬品の販売を行うためには、薬局開設又は医薬品販売業の許可が必要です。当該許可に
ついては、実地に管理を行う管理者を配置し、店舗の従事者の監督及び医薬品その他の物品の管理を行うこと並
びに必要な業務体制及び構造設備を有していることが求められており、薬剤師又は登録販売者が従事していない
店舗において医薬品の販売を行うことはできません。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項、第26条第4項、第28条第1
項等
検討に着手
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、「厚生労働省は、医薬品医療機器等法における店舗販
売業の許可要件として、特定の場所に位置する店舗に陳列設備、貯蔵設備などの構造設備と、登録販売者などの
有資格者の設置を求めている現行制度について、デジタル技術の利用によって、販売店舗と設備及び有資格者が
それぞれ異なる場所に所在することを可能とする制度設計の是非について、消費者の安全確保や医薬品へのアク
セスの円滑化の観点から、検討し、結論を得る。」とされていること等を踏まえ、検討を進めているところです。