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資料2 事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240328/medical09_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第9回 3/28)《内閣府》
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調剤された薬剤のオンライン服薬指導はオンライン服薬指導実施要領に基づいて実施する必要があります。当該実施要
領に記載のとおり、オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場合に、オ
ンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であることを求めています。
また、オンライン服薬指導については、薬局内、居宅等において調剤を行う場合に業務を行う場所のほか、薬剤師が調剤
に従事する薬剤師と相互に連絡をとることのできる場所で行うことが可能です。一方で、一般用医薬品については、販売
を行う店舗外から情報提供を行うことはできません。
制度の現状 調剤室の構造設備等については、薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)において、薬局の調剤台の上は適正
な明るさであること、調剤室は業務を適切に行うことができる面積を有すること、調剤に必要な設備及び器具を有すること
等が求められています。当該要件は薬局において調剤業務を適切に行うために求められるものであり、患者に対して対
面で対応することを前提としたものではありません。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の13、「オンライン服薬指導の実
該当法令等 施要領について」(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)、薬局等構造設備規則
第1条等
対応の分類 (③オンライン服薬指導)現行制度下で対応可能、(③一般用医薬品の情報提供)検討に着手、(その他)対応不可
調剤された薬剤のオンライン服薬指導を行おうとする場合においても、その過程で薬剤師が対面への切り替えを必要と判
断する場合や患者が希望する場合には対面で服薬指導を行うこととなるため、対面で服薬指導を行う体制の整備が必要
です。また、オンライン服薬指導を行う場合の薬剤師の場所については、制度の現状欄に記載のとおり、一定の条件の下
で薬局の外に従事する薬剤師が行うことが可能です。一般用医薬品の販売における店舗外からの情報提供については、
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、「厚生労働省は、医薬品医療機器等法における店舗販売業の
許可要件として、特定の場所に位置する店舗に陳列設備、貯蔵設備などの構造設備と、登録販売者などの有資格者の設
対応の概要 置を求めている現行制度について、デジタル技術の利用によって、販売店舗と設備及び有資格者がそれぞれ異なる場所
に所在することを可能とする制度設計の是非について、消費者の安全確保や医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、
検討し、結論を得る。」とされていること等を踏まえ、厚生労働省の検討会において検討を進めているところです。調剤室
の構造設備については、薬局が調剤業務を適切に行うために求められるものであり、オンラインでの対応であるか否かに
かかわらず遵守する必要があるものと考えます。

区分(案)