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資料2 事務局 提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240328/medical09_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第9回 3/28)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

健康・医療・介護班関連

番号:2

受付日

提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

所管省庁への検討要請日

令和5年11月17日 回答取りまとめ日

令和6年1月19日

管理医療機器販売業申請の簡略化(フランチャイズ本部による一括申請及び届出書の統一化)
管理医療機器販売業申請について、フランチャイズ本部としての一括申請を可能とするとともに、届出書フォー
マットの統一化及び提出先の一元化をしていただきたい。

管理医療機器販売業申請について、現状は営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所または保健福祉事務所
センターに届出をすることとなっており、フランチャイズ展開をする事業者においても、各販売店毎に申請をする形
となっている。また、その届出書については、記載すべき内容はほぼ同一であるにもかかわらず、フォーマットと提
出先が異なる状況であり、手続きの負担により、申請を断念する店舗も存在し、結果として取扱店舗が限られてい
る状況である。フランチャイズ本部としての申請が可能となり、且つ、届出書フォーマットが統一されることで、より
多くの店舗において迅速に取扱いが拡大でき、国民の利便性向上が図られると考える。

(一社)日本フランチャイズチェーン協会
厚生労働省
所管省庁
管理医療機器販売業は、都道府県知事等に対して届出を行うことにより販売が可能となります。

制度の現状
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項
該当法令等
現行制度下で対応可能
対応の分類

対応の概要

区分(案)

管理医療機器販売業の申請様式については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則(昭和36年厚生省令第1号)第163条において、様式第88による届書を提出するものと規定されており、各地方公共団体には、
当該様式により提出を行っても差し支えない旨の周知を依頼しているところです。