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資料(Ⅰ)総務課 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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2.医療機能情報提供制度について
医療機能情報提供制度は、患者等が病院、診療所及び助産所(以下「病院等」
という。)の選択を適切に行うために必要な情報を提供することを目的として、
平成 19 年4月から運用されており、提供している医療機能情報は、診療科目、
診療日、診療時間等の基本情報のほかに、対応可能な疾患・治療内容、患者数な
ど、約 600 項目となっている。
(1)医療機能情報提供制度の全国統一的な情報提供サイトの構築
○
現状の課題として、都道府県ごとに情報提供システムの機能や公表方法、
公表情報の粒度が異なること等が指摘されている。また、病院等の報告負
担の軽減、公表情報の正確性の確保等も求められている。
○
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号。以下「改正法」という。)が
令和5年5月に公布され、令和6年4月1日より施行される。
改正法による医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の改正により、厚生労働
大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって
必要な措置を講ずることとされている。
○
これを受けて、都道府県ごとに個別に運用されている病院等の医療機能
に係る情報提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供
システム(医療情報ネット) ※ 1 を構築し、利便性の向上を図ることとして
いる。あわせて、医療情報ネットでは、医療機能情報の病院等からの報告に
際して、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を活用し、これにより他制
度の報告との共通化が可能になり、病院等の報告負担の軽減を図ることと
している。【PⅠ総 11】
※1
薬局機能情報提供制度に基づき、全国の薬局の薬局機能情報の情報提供も実施
する。
(2)医療情報ネットの運用開始後の利便性向上
病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい
Ⅰ-総9
医療機能情報提供制度は、患者等が病院、診療所及び助産所(以下「病院等」
という。)の選択を適切に行うために必要な情報を提供することを目的として、
平成 19 年4月から運用されており、提供している医療機能情報は、診療科目、
診療日、診療時間等の基本情報のほかに、対応可能な疾患・治療内容、患者数な
ど、約 600 項目となっている。
(1)医療機能情報提供制度の全国統一的な情報提供サイトの構築
○
現状の課題として、都道府県ごとに情報提供システムの機能や公表方法、
公表情報の粒度が異なること等が指摘されている。また、病院等の報告負
担の軽減、公表情報の正確性の確保等も求められている。
○
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号。以下「改正法」という。)が
令和5年5月に公布され、令和6年4月1日より施行される。
改正法による医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の改正により、厚生労働
大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって
必要な措置を講ずることとされている。
○
これを受けて、都道府県ごとに個別に運用されている病院等の医療機能
に係る情報提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供
システム(医療情報ネット) ※ 1 を構築し、利便性の向上を図ることとして
いる。あわせて、医療情報ネットでは、医療機能情報の病院等からの報告に
際して、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を活用し、これにより他制
度の報告との共通化が可能になり、病院等の報告負担の軽減を図ることと
している。【PⅠ総 11】
※1
薬局機能情報提供制度に基づき、全国の薬局の薬局機能情報の情報提供も実施
する。
(2)医療情報ネットの運用開始後の利便性向上
病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい
Ⅰ-総9