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資料(Ⅰ)総務課 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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○.「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に
関するガイドライン及び事例集」について
身寄りがない場合でも患者に必要な医療が提供されるよう、医療機関が身元保証・身元引受等に求
める役割等について整理し、それぞれの役割ごとに、身寄りがなくても医療機関が行うことができる対
応方法をまとめたガイドラインを令和元年5月に作成した。その後、さらなる普及・活用を図るため、
令和4年8月に、本ガイドラインに基づく事例集を作成し、各自治体においては、通知等に基づ
き、管内の医療関係事業者等に対し、本ガイドライン及び事例集の周知を図っていただいているところ
である。
成年後見制度利用促進専門家会議にてとりまとめられた「成年後見制度利用促進基本計画に盛りこ
むべき事項(最終とりまとめ)(令和3年12月22日)」において、「引き続き研修等で活用するなど、幅広い
関係者に普及・啓発を行っていく必要がある」と指摘されている。また、身寄りがない場合にそれのみを
理由に入院患者の受入を拒否すると医師法上の応召義務に違反する可能性があり、本ガイドライン及
び事例集の内容がさらに現場に浸透する必要があると考えている。
各自治体におかれては、本ガイドライン及び事例集について、引き続き周知いただくとともに、身寄り
がない人が適切な医療を受けることができるよう、御協力をお願いしたい。
(参考:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html )
○.病院薬剤師の確保について
○ 病院薬剤師には、病棟薬剤業務やチーム医療等を中心とした業務・役割の更なる充実が求められて
いるが、薬剤師の従事先には地域や業態の偏在があり、特に病院薬剤師の不足が喫緊の課題。
○ 令和5年3月31日に発出した、医療計画に係る作成指針では、必要な薬剤師の確保を図るため、地
域医療介護総合確保基金(修学資金貸与、医療機関への薬剤師派遣等)の積極的な活用を含め、
地域の実情に応じた薬剤師の確保策について、可能な限り具体的に医療計画に記載する旨を新た
に盛り込んだ。
○ 地域医療介護総合確保基金の活用については、事業区分Ⅳにおける標準事業例
・34 女性薬剤師等の復職支援
・48 地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の確保支援
・50 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援
等が病院薬剤師の確保に活用されている他、地域医療介護総合確保基金の対象として差し支えな
い経費として以下についても明示しており、積極的な活用をお願いしたい。
・薬剤師修学資金貸与事業を行うために必要な経費(「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて」
(令和3年2月19日付医政地発0219第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
(「地域医療介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いについて」(令和3年12月24日付厚生労働省医政局地
域医療計画課、医薬生活衛生局総務課事務連絡)
・都道府県が指定する病院へ期間を定めて薬剤師派遣を行うための経費(「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例
の取扱いについて」(令和3年9月28日付医政地発0928第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
○ 令和5年度 地域における地域医療介護総合確保基金(医療)を活用した病院薬剤師確保の取組例
宮城県
病院薬剤師出向・体制整備支援事業
事業主体:宮城県
・地域における病院薬剤師の安定的な確保を目的として,
県が指定する病院へ期間を定めた薬剤師出向を実施する。
・病棟業務等の経験のある薬剤師が,出向先医療機関でノ
ウハウを共有し,地域医療に貢献できる仕組みを構築する。
石川県
薬剤師確保・育成対策事業
事業主体:石川県(石川県薬剤師会に委託)
・能登地区を中心とした病院薬剤師の確保のための育成プログ
ラム(地域病院への出向を組み込む)実施及び修学資金返済
支援事業の運営、対策検討会の開催
Ⅰ-総39
関するガイドライン及び事例集」について
身寄りがない場合でも患者に必要な医療が提供されるよう、医療機関が身元保証・身元引受等に求
める役割等について整理し、それぞれの役割ごとに、身寄りがなくても医療機関が行うことができる対
応方法をまとめたガイドラインを令和元年5月に作成した。その後、さらなる普及・活用を図るため、
令和4年8月に、本ガイドラインに基づく事例集を作成し、各自治体においては、通知等に基づ
き、管内の医療関係事業者等に対し、本ガイドライン及び事例集の周知を図っていただいているところ
である。
成年後見制度利用促進専門家会議にてとりまとめられた「成年後見制度利用促進基本計画に盛りこ
むべき事項(最終とりまとめ)(令和3年12月22日)」において、「引き続き研修等で活用するなど、幅広い
関係者に普及・啓発を行っていく必要がある」と指摘されている。また、身寄りがない場合にそれのみを
理由に入院患者の受入を拒否すると医師法上の応召義務に違反する可能性があり、本ガイドライン及
び事例集の内容がさらに現場に浸透する必要があると考えている。
各自治体におかれては、本ガイドライン及び事例集について、引き続き周知いただくとともに、身寄り
がない人が適切な医療を受けることができるよう、御協力をお願いしたい。
(参考:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html )
○.病院薬剤師の確保について
○ 病院薬剤師には、病棟薬剤業務やチーム医療等を中心とした業務・役割の更なる充実が求められて
いるが、薬剤師の従事先には地域や業態の偏在があり、特に病院薬剤師の不足が喫緊の課題。
○ 令和5年3月31日に発出した、医療計画に係る作成指針では、必要な薬剤師の確保を図るため、地
域医療介護総合確保基金(修学資金貸与、医療機関への薬剤師派遣等)の積極的な活用を含め、
地域の実情に応じた薬剤師の確保策について、可能な限り具体的に医療計画に記載する旨を新た
に盛り込んだ。
○ 地域医療介護総合確保基金の活用については、事業区分Ⅳにおける標準事業例
・34 女性薬剤師等の復職支援
・48 地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の確保支援
・50 各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組への支援
等が病院薬剤師の確保に活用されている他、地域医療介護総合確保基金の対象として差し支えな
い経費として以下についても明示しており、積極的な活用をお願いしたい。
・薬剤師修学資金貸与事業を行うために必要な経費(「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて」
(令和3年2月19日付医政地発0219第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
(「地域医療介護総合確保基金を活用した薬剤師修学資金貸与事業の取扱いについて」(令和3年12月24日付厚生労働省医政局地
域医療計画課、医薬生活衛生局総務課事務連絡)
・都道府県が指定する病院へ期間を定めて薬剤師派遣を行うための経費(「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例
の取扱いについて」(令和3年9月28日付医政地発0928第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
○ 令和5年度 地域における地域医療介護総合確保基金(医療)を活用した病院薬剤師確保の取組例
宮城県
病院薬剤師出向・体制整備支援事業
事業主体:宮城県
・地域における病院薬剤師の安定的な確保を目的として,
県が指定する病院へ期間を定めた薬剤師出向を実施する。
・病棟業務等の経験のある薬剤師が,出向先医療機関でノ
ウハウを共有し,地域医療に貢献できる仕組みを構築する。
石川県
薬剤師確保・育成対策事業
事業主体:石川県(石川県薬剤師会に委託)
・能登地区を中心とした病院薬剤師の確保のための育成プログ
ラム(地域病院への出向を組み込む)実施及び修学資金返済
支援事業の運営、対策検討会の開催
Ⅰ-総39