よむ、つかう、まなぶ。
資料(Ⅱ)医事課 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事
務
連
絡
平成28年3月28日
各
都道府県
保健所を設置する市
特別区
衛生担当部(局)御中
厚生労働省医政局医事課
保険局医療課
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者と
の判別に係るリーフレットの配布等について
手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
師(以下「あはき師」という。)の国家資格を有しない者による施術を受けた者
からの健康被害相談が報告されており、その要因の一つとして施術を受ける際
にあはき師の有資格者と無資格者の判別が困難であることが指摘されています。
このため、今般、あはき師免許保有の有無の判別に資するよう別添のとおり
リーフレットを作成したので、管内の関係者を含め、広く周知方よろしくお願
いいたします。
また、平成27年9月15日付け医政局医事課事務連絡「あん摩マッサージ
指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について」におい
てご連絡いたしましたが、平成28年3月28日に厚生労働大臣免許保有証が
(公財)東洋療法研修試験財団(以下「財団」という。)から発行されることと
なること、また、平成28年度の厚生労働大臣免許保有証の発行受付日程につ
いて財団より連絡がありました。
これらについて別添のとおり財団より周知用リーフレット(別添1、別添2)
の送付がありましたので、併せて周知方よろしくお願いいたします。
なお、利用者が有資格者の施術所と判別できるよう、
「あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基く広告し
得る事項」(平成11年3月29日厚告69号)を改正し、「施術所開設届を届
出ている施術所であること」を広告可能事項に追加予定であり、現在パブリッ
クコメント中であることを申し添えます。
-Ⅱ医 5-
務
連
絡
平成28年3月28日
各
都道府県
保健所を設置する市
特別区
衛生担当部(局)御中
厚生労働省医政局医事課
保険局医療課
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者と
の判別に係るリーフレットの配布等について
手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
師(以下「あはき師」という。)の国家資格を有しない者による施術を受けた者
からの健康被害相談が報告されており、その要因の一つとして施術を受ける際
にあはき師の有資格者と無資格者の判別が困難であることが指摘されています。
このため、今般、あはき師免許保有の有無の判別に資するよう別添のとおり
リーフレットを作成したので、管内の関係者を含め、広く周知方よろしくお願
いいたします。
また、平成27年9月15日付け医政局医事課事務連絡「あん摩マッサージ
指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について」におい
てご連絡いたしましたが、平成28年3月28日に厚生労働大臣免許保有証が
(公財)東洋療法研修試験財団(以下「財団」という。)から発行されることと
なること、また、平成28年度の厚生労働大臣免許保有証の発行受付日程につ
いて財団より連絡がありました。
これらについて別添のとおり財団より周知用リーフレット(別添1、別添2)
の送付がありましたので、併せて周知方よろしくお願いいたします。
なお、利用者が有資格者の施術所と判別できるよう、
「あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基く広告し
得る事項」(平成11年3月29日厚告69号)を改正し、「施術所開設届を届
出ている施術所であること」を広告可能事項に追加予定であり、現在パブリッ
クコメント中であることを申し添えます。
-Ⅱ医 5-