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資料(Ⅱ)医事課 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うために
は、国家資格が必要であることをご存じですか?
◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる
様々なサービスを提供する事業者が増えています。
◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、

「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッ
サージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を
見分けづらいという声があります。
◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができる
よう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。
平成 28 年 4 月からは、国家資格を保有していることを示すため、厚生
労働省が(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保
有証」を発行しています。
◎施術者が国家資格を持っているかの確認のポイント
施術所の外で確認できるもの
(1)施術所の看板等に国家資格を有する者であることの記載がある
施術所の中で確認できるもの
(2)施術所内に①保健所に届け出た施術所であることの記載、②免許証又は免許証の
内容(資格、氏名、施術者登録番号(又は免許登録番号)を記載した書面の掲示が
ある
(3)施術者がネームプレート(厚生労働大臣免許保有証)を着用している
※(2)につきましては、各地域で様式が異なることがあります。
厚生労働大臣免許保有証
氏名:東洋太郎
生年月日:平成○年○月○日
免許登録番号

顔写真

上記事項が名簿に登録され、免許証が交付されていることを証明する。
厚生労働大臣指定登録機関

有効期限:

平成○年○月○日

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