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資料(Ⅱ)医事課 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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氏名:東洋太郎
生年月日:平成○年○月○日
免許登録番号
顔写真
上記事項が名簿に登録され、免許証が交付されていることを証明する。
厚生労働大臣指定登録機関
有効期限:
平成○年○月○日
公
印
(大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。)
公
印
こ
【参考】厚生労働省医政局医事課
法令・通知等
(平成 18 年 11 月 27 日)
う
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若
しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免
許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければなら
ないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理
解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
厚生労働大臣指定登録機関
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
-Ⅱ医 8-
生年月日:平成○年○月○日
免許登録番号
顔写真
上記事項が名簿に登録され、免許証が交付されていることを証明する。
厚生労働大臣指定登録機関
有効期限:
平成○年○月○日
公
印
(大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。)
公
印
こ
【参考】厚生労働省医政局医事課
法令・通知等
(平成 18 年 11 月 27 日)
う
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若
しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免
許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければなら
ないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理
解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
厚生労働大臣指定登録機関
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
-Ⅱ医 8-