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資料(Ⅱ)医事課 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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◎健康保険(療養費)の適用について
・健康保険(療養費)は、国家資格の保有者でなければ対象となりません。
・国家資格の保有者のいる施術所であっても、実際に施術行為をした者が国家
資格の保有者でない場合は、健康保険(療養費)の支給対象とならないので
ご注意下さい。
◎照会先
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関するご相談などは、最寄りの
保健所などにご連絡下さい。
・厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験
財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。

厚生労働省

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