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○新薬の費用対効果評価該当性に関する取扱いについて-4 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00142.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第518回 3/23)《厚生労働省》 |
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費用対効果評価の対象品目の選定について
エブリスディについて
※令和3年8月4日中医協において審議
販売名
:エブリスディドライシロップ60mg(成分名:リスジプラム)
製造販売業者:中外製薬(株)
効能・効果
:脊髄性筋萎縮症 【指定難病】
算定薬価
:60mg1瓶 974,463.70円
※薬価算定組織での費用対効果評価への該当性(案)
市場規模予測:102億円(予測投与患者数:416人)
→ 該当しない(指定難病に対する治療のみに用いるもの)
(ピーク時)
<現行ルール概要>
区分
選定基準
H1
・ピーク時市場規模(予測):100億円以上
H2
・ピーク時市場規模(予測):50億円以上100億円未満
H3
・著しく保険償還価格が高いもの又は国立保健医療科学院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見が
得られたと判断されたものとして、中医協総会において費用対効果評価の対象とすることが適当とされた品目
既収載品(制度化
以前に収載)
H4
・市場規模が1000億円以上の品目
・その他、著しく単価が高い等、中医協総会において費用対効果評価の対象とすることが適当とされた品目
類似品目
H5
・H1~H4区分の対象品目を比較対照として算定された医薬品
新規収載品(制度
化以後に収載)
以下に該当する医薬品は、原則としてHTAの対象としない。
・ 指定難病に対する治療のみに用いるもの
・ 血友病の治療に係る製剤又はこれに類するもの
・ 抗HIV薬
・ 小児のみに用いる医薬品
ただし、これらのうち(i)販売額が350億円以上又は(ii)著しく保険償還価格が高い品目等は、中医協総会においてHTAの対象として適当と認められれ
ば、対象とすることが可能。
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エブリスディについて
※令和3年8月4日中医協において審議
販売名
:エブリスディドライシロップ60mg(成分名:リスジプラム)
製造販売業者:中外製薬(株)
効能・効果
:脊髄性筋萎縮症 【指定難病】
算定薬価
:60mg1瓶 974,463.70円
※薬価算定組織での費用対効果評価への該当性(案)
市場規模予測:102億円(予測投与患者数:416人)
→ 該当しない(指定難病に対する治療のみに用いるもの)
(ピーク時)
<現行ルール概要>
区分
選定基準
H1
・ピーク時市場規模(予測):100億円以上
H2
・ピーク時市場規模(予測):50億円以上100億円未満
H3
・著しく保険償還価格が高いもの又は国立保健医療科学院の意見を参考にして評価に重要な影響を与える知見が
得られたと判断されたものとして、中医協総会において費用対効果評価の対象とすることが適当とされた品目
既収載品(制度化
以前に収載)
H4
・市場規模が1000億円以上の品目
・その他、著しく単価が高い等、中医協総会において費用対効果評価の対象とすることが適当とされた品目
類似品目
H5
・H1~H4区分の対象品目を比較対照として算定された医薬品
新規収載品(制度
化以後に収載)
以下に該当する医薬品は、原則としてHTAの対象としない。
・ 指定難病に対する治療のみに用いるもの
・ 血友病の治療に係る製剤又はこれに類するもの
・ 抗HIV薬
・ 小児のみに用いる医薬品
ただし、これらのうち(i)販売額が350億円以上又は(ii)著しく保険償還価格が高い品目等は、中医協総会においてHTAの対象として適当と認められれ
ば、対象とすることが可能。
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