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資料4 先進医療Bの試験実施計画の変更について(告知番号53) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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変更
旧
新
箇所
Ⅰ.実
要(放射線治療科またはそれに
要(放射線治療科またはそれに相当する
施責
相当する科)・不要
科、あるいは頭頸部内科または頭頸部外科
または耳鼻咽喉科)・不要
任医
師の
要件
診療
科
Ⅰ.実
要(日本放射線腫瘍学会認定放
要(日本放射線腫瘍学会認定放射線治療専
施責
射線治療専門医)・不要
門医または日本臨床腫瘍学会認定がん薬物
療法専門医)・不要
任医
師の
要件
資格
Ⅰ.実
施責
任医
師の
要件
当該
技術
の経
験年
数
要(
)年以上・不要
要(
)年以上・不要
※陽子線治療について 2 年以上 ※局所進行頭頸部がんに対する化学療法併
※但し放射線治療(4 門以上の
用陽子線治療について、陽子線治療または
照射,運動照射,原体照射ま
化学療法実施の立場で 2 年以上の経験を有
たは強度変調放射線治療(I
する。放射線治療科またはそれに相当する
MRT)による対外照射に限
科の医師が実施責任医師の場合、陽子線治
る)による療養について 1 年
療については 1)もしくは 2)の要件を満たす
以上の経験を有するものは陽
ことが必要。
子線治療についての経験は 1
1)陽子線治療について 2 年以上
年以上
2)放射線治療(4 門以上の照射,運動照
射,原体照射または強度変調放射線治療
(IMRT)による対外照射に限る)によ
る療養について 1 年以上の経験を有するも
のは陽子線治療についての経験は 1 年以上
Ⅱ.
要(放射線治療科またはそれに
要(放射線治療科またはそれに相当する
医療
相当する科)・不要
科、及び頭頸部内科または頭頸部外科また
機関
は耳鼻咽喉科)・不要
の要
件
3
旧
新
箇所
Ⅰ.実
要(放射線治療科またはそれに
要(放射線治療科またはそれに相当する
施責
相当する科)・不要
科、あるいは頭頸部内科または頭頸部外科
または耳鼻咽喉科)・不要
任医
師の
要件
診療
科
Ⅰ.実
要(日本放射線腫瘍学会認定放
要(日本放射線腫瘍学会認定放射線治療専
施責
射線治療専門医)・不要
門医または日本臨床腫瘍学会認定がん薬物
療法専門医)・不要
任医
師の
要件
資格
Ⅰ.実
施責
任医
師の
要件
当該
技術
の経
験年
数
要(
)年以上・不要
要(
)年以上・不要
※陽子線治療について 2 年以上 ※局所進行頭頸部がんに対する化学療法併
※但し放射線治療(4 門以上の
用陽子線治療について、陽子線治療または
照射,運動照射,原体照射ま
化学療法実施の立場で 2 年以上の経験を有
たは強度変調放射線治療(I
する。放射線治療科またはそれに相当する
MRT)による対外照射に限
科の医師が実施責任医師の場合、陽子線治
る)による療養について 1 年
療については 1)もしくは 2)の要件を満たす
以上の経験を有するものは陽
ことが必要。
子線治療についての経験は 1
1)陽子線治療について 2 年以上
年以上
2)放射線治療(4 門以上の照射,運動照
射,原体照射または強度変調放射線治療
(IMRT)による対外照射に限る)によ
る療養について 1 年以上の経験を有するも
のは陽子線治療についての経験は 1 年以上
Ⅱ.
要(放射線治療科またはそれに
要(放射線治療科またはそれに相当する
医療
相当する科)・不要
科、及び頭頸部内科または頭頸部外科また
機関
は耳鼻咽喉科)・不要
の要
件
3