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資料4 先進医療Bの試験実施計画の変更について(告知番号53) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》
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変更





箇所
Ⅰ.実

要(放射線治療科またはそれに

要(放射線治療科またはそれに相当する

施責

相当する科)・不要

科、あるいは頭頸部内科または頭頸部外科
または耳鼻咽喉科)・不要

任医
師の
要件
診療

Ⅰ.実

要(日本放射線腫瘍学会認定放

要(日本放射線腫瘍学会認定放射線治療専

施責

射線治療専門医)・不要

門医または日本臨床腫瘍学会認定がん薬物
療法専門医)・不要

任医
師の
要件
資格
Ⅰ.実
施責
任医
師の
要件
当該
技術
の経
験年


要(

)年以上・不要

要(

)年以上・不要

※陽子線治療について 2 年以上 ※局所進行頭頸部がんに対する化学療法併
※但し放射線治療(4 門以上の
用陽子線治療について、陽子線治療または
照射,運動照射,原体照射ま
化学療法実施の立場で 2 年以上の経験を有
たは強度変調放射線治療(I
する。放射線治療科またはそれに相当する
MRT)による対外照射に限
科の医師が実施責任医師の場合、陽子線治
る)による療養について 1 年
療については 1)もしくは 2)の要件を満たす
以上の経験を有するものは陽
ことが必要。
子線治療についての経験は 1
1)陽子線治療について 2 年以上
年以上
2)放射線治療(4 門以上の照射,運動照
射,原体照射または強度変調放射線治療
(IMRT)による対外照射に限る)によ
る療養について 1 年以上の経験を有するも
のは陽子線治療についての経験は 1 年以上

Ⅱ.

要(放射線治療科またはそれに

要(放射線治療科またはそれに相当する

医療

相当する科)・不要

科、及び頭頸部内科または頭頸部外科また

機関

は耳鼻咽喉科)・不要

の要


3