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【資料2】これまでの議論の整理(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39466.html
出典情報 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第5回 4/17)《厚生労働省》
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めのダッシュボード機能を設ける。具体的な仕様等については、引き続き検討を行
う。
(3)電子カルテ情報の利活用
○ 電子カルテ情報は、患者の状態や予後を把握するのに重要な基礎情報やアウトカ
ム情報を含んでおり、詳細で長期にわたる患者の情報を分析することにより、医学
系研究の発展に寄与すると考えられるが、現在は電子カルテ情報を取り扱う悉皆性
のある大規模なデータベースが存在しない。
○ そのため、電子カルテ情報共有サービス7で共有される臨床情報について、二次利
用を可能とし、また、利用目的に応じて他のデータベースとの連結解析を可能とす
る方向で検討する。
○ 具体的な制度設計については、今後、医療関係団体等の関係者や利活用者等の意
見を踏まえて検討する。
(4)データ標準化等の医療等情報を二次利用しやすい環境の整備
○ 検査や薬剤等については、各医療機関において、厚生労働省標準規格とは別のコ
ードや独自コードが付与されている場合があり、そのままでは紐付けて分析ができ
ない。このため、医療等情報の二次利用を推進するに当たっては、データの標準化・
信頼性確保のための取組を進めることが不可欠である。
そのため、各種コードやそれを紐づけるマスターごとの課題を明確にしつつ、マ
スターの整備を行うとともに、傷病名や医薬品等のコードの標準化・普及を行う。ま
た、マスターの整備等の標準化の取組を一元的に進めるための組織体制の構築につ
いても検討する。こうした医療等情報の標準化については、患者の診療等の一次利
用に役立つものであり、ひいては二次利用にも資するとの観点をもって取組を進め
ていく。
さらに、公的 DB に限らず、円滑な二次利用が可能となる質の高いデータを整備す
るためには、諸外国の事例や MID-NET 等の国内の先進事例の取組等を踏まえ、デー

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医療機関や薬局との間で電子カルテ情報等を共有・交換する仕組み。電子カルテ情報については、3
文書6情報(診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感
染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)
、処方情報)の共有を進め、順次、対象
となる情報の範囲を拡大していくこととされている。

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