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令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼) (1 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼)(4/19付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 6 年 4 月 19 日
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険中央会
御中
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る
地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼)
令和6年度診療報酬改定における施設基準については、「基本診療料の施
設基準等の一部を改正する告示」
( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 58 号 )及 び「 特
掲 診 療 料 の 施 設 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 件 」 ( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 59
号)が告示され、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取 扱 い に つ い て 」( 令 和 6 年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 5 号 )及 び「 特 掲 診
療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6
年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 6 号 )を も っ て 、そ の 手 続 き 等 の 取 扱 い が 示 さ
れたところである。
例年、診療報酬改定時においては、多数の施設基準の届出がなされ、令和
6 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お い て も 、 外 来 ・ 在 宅 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ ) な ど 多
くの保険医療機関等において算定が見込まれる届出等をはじめ、多数の届出
がなされることが見込まれる。
こうした中で、令和6年度診療報酬改定後の施設基準の届出に係る審査等
が確実に実施され、診療報酬請求が円滑に行われるよう、保険医療機関等か
らの施設基準の届出及び審査支払機関への施設基準の情報提供等に係る対応
について、別添「令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出及び審査
支 払 機 関 へ の 情 報 提 供 等 の 対 応 に つ い て 」( 令 和 6 年 4 月 19 日 厚 生 労 働 省 保
険 局 医 療 課 事 務 連 絡 )の と お り 、地 方 厚 生( 支 )局 医 療 課 に 周 知 し て い る と こ
ろである。ついては、当該事務連絡の内容について御了知の上、その趣旨を
踏まえ、下記のとおりその取扱いについて遺漏なきよう御協力をお願いする
とともに、社会保険診療報酬支払基金の各都道府県事務局等及び都道府県国
民健康保険団体連合会に対し、周知徹底を図られたい。
記
1.
保険医療機関等に対し、令和6年度診療報酬改定後の施設基準の届出
について、令和6年6月診療分から算定を行う場合には、可能な限り令
和 6 年 5 月 17 日 ま で の 届 出 を 行 う よ う 勧 奨 す る こ と 。
2. 令和6年6月診療分の施設基準の情報提供期日等について、必要に応
じ、地方厚生(支)局と地域の実情を踏まえた調整を行うこと。
務
連
絡
令 和 6 年 4 月 19 日
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険中央会
御中
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る
地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼)
令和6年度診療報酬改定における施設基準については、「基本診療料の施
設基準等の一部を改正する告示」
( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 58 号 )及 び「 特
掲 診 療 料 の 施 設 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 件 」 ( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 59
号)が告示され、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取 扱 い に つ い て 」( 令 和 6 年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 5 号 )及 び「 特 掲 診
療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6
年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 6 号 )を も っ て 、そ の 手 続 き 等 の 取 扱 い が 示 さ
れたところである。
例年、診療報酬改定時においては、多数の施設基準の届出がなされ、令和
6 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お い て も 、 外 来 ・ 在 宅 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ ) な ど 多
くの保険医療機関等において算定が見込まれる届出等をはじめ、多数の届出
がなされることが見込まれる。
こうした中で、令和6年度診療報酬改定後の施設基準の届出に係る審査等
が確実に実施され、診療報酬請求が円滑に行われるよう、保険医療機関等か
らの施設基準の届出及び審査支払機関への施設基準の情報提供等に係る対応
について、別添「令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出及び審査
支 払 機 関 へ の 情 報 提 供 等 の 対 応 に つ い て 」( 令 和 6 年 4 月 19 日 厚 生 労 働 省 保
険 局 医 療 課 事 務 連 絡 )の と お り 、地 方 厚 生( 支 )局 医 療 課 に 周 知 し て い る と こ
ろである。ついては、当該事務連絡の内容について御了知の上、その趣旨を
踏まえ、下記のとおりその取扱いについて遺漏なきよう御協力をお願いする
とともに、社会保険診療報酬支払基金の各都道府県事務局等及び都道府県国
民健康保険団体連合会に対し、周知徹底を図られたい。
記
1.
保険医療機関等に対し、令和6年度診療報酬改定後の施設基準の届出
について、令和6年6月診療分から算定を行う場合には、可能な限り令
和 6 年 5 月 17 日 ま で の 届 出 を 行 う よ う 勧 奨 す る こ と 。
2. 令和6年6月診療分の施設基準の情報提供期日等について、必要に応
じ、地方厚生(支)局と地域の実情を踏まえた調整を行うこと。