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令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼) (2 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼)(4/19付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
事
務
連
絡
令 和 6 年 4 月 19 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出及び
審査支払機関への情報提供等の対応について
令和6年度診療報酬改定における施設基準については、「基本診療料の施
設基準等の一部を改正する告示」
( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 58 号 )及 び「 特
掲 診 療 料 の 施 設 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 件 」 ( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 59
号)が告示され、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取 扱 い に つ い て 」( 令 和 6 年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 5 号 )及 び「 特 掲 診
療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6
年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 6 号 )を も っ て 、そ の 手 続 き 等 の 取 扱 い が 示 さ
れたところである。
例年、診療報酬改定時においては、多数の施設基準の届出がなされ、令和
6 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お い て も 、 外 来 ・ 在 宅 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ ) な ど 多
くの保険医療機関等において算定が見込まれる届出等をはじめ、多数の届出
がなされることが見込まれる。
ついては、令和6年度診療報酬改定後の施設基準の届出に係る審査等が確
実に実施され、診療報酬請求が円滑に行われるよう、保険医療機関等からの
施設基準の届出及び審査支払機関への施設基準の情報提供等に係る対応を下
記のとおりとしたので、その取扱いについて遺漏なきよう御対応をお願いす
るとともに、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
記
1.保険医療機関等からの施設基準の届出に関する事項
(1)
共通事項
ア
令和6年度診療報酬改定に係る施設基準の届出については、令和
6年6月から施設基準届出に係る診療行為点数を算定する場合、令
和6年5月2日から令和6年6月3日までの届出期限とされている
が 、令 和 6 年 5 月 下 旬 以 降 に 地 方 厚 生( 支 )局 等 の 窓 口 は 届 出 が 集 中
し 、混 雑 が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 可 能 な 限 り 令 和 6 年 5 月 17 日 ま で
の届出に協力いただきたいこと。
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事
務
連
絡
令 和 6 年 4 月 19 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出及び
審査支払機関への情報提供等の対応について
令和6年度診療報酬改定における施設基準については、「基本診療料の施
設基準等の一部を改正する告示」
( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 58 号 )及 び「 特
掲 診 療 料 の 施 設 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 件 」 ( 令 和 6 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 59
号)が告示され、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
取 扱 い に つ い て 」( 令 和 6 年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 5 号 )及 び「 特 掲 診
療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6
年 3 月 5 日 付 け 保 医 発 0305 第 6 号 )を も っ て 、そ の 手 続 き 等 の 取 扱 い が 示 さ
れたところである。
例年、診療報酬改定時においては、多数の施設基準の届出がなされ、令和
6 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お い て も 、 外 来 ・ 在 宅 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ ) な ど 多
くの保険医療機関等において算定が見込まれる届出等をはじめ、多数の届出
がなされることが見込まれる。
ついては、令和6年度診療報酬改定後の施設基準の届出に係る審査等が確
実に実施され、診療報酬請求が円滑に行われるよう、保険医療機関等からの
施設基準の届出及び審査支払機関への施設基準の情報提供等に係る対応を下
記のとおりとしたので、その取扱いについて遺漏なきよう御対応をお願いす
るとともに、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
記
1.保険医療機関等からの施設基準の届出に関する事項
(1)
共通事項
ア
令和6年度診療報酬改定に係る施設基準の届出については、令和
6年6月から施設基準届出に係る診療行為点数を算定する場合、令
和6年5月2日から令和6年6月3日までの届出期限とされている
が 、令 和 6 年 5 月 下 旬 以 降 に 地 方 厚 生( 支 )局 等 の 窓 口 は 届 出 が 集 中
し 、混 雑 が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 可 能 な 限 り 令 和 6 年 5 月 17 日 ま で
の届出に協力いただきたいこと。
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