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令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼) (4 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼)(4/19付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ウ
次に掲げる期日までに、次に掲げる施設基準を審査支払機関へ情
報提供すること。
(イ)
令 和 6 年 6 月 14 日 ( 金 )
令和6年5月中に審査が完了した施設基準(第1弾)
(ロ)
令 和 6 年 6 月 21 日 ( 金 )
令和6年6月3日までに受け付けた 全ての施設基準(第2弾)
エ
審査支払機関から施設基準に関する照会があった場合は速やかに
対応すること。
オ
ウの期日等については、地方厚生(支)局と審査支払機関におい
て 、必 要 に 応 じ 、地 域 の 実 情 を 踏 ま え た 調 整 を 行 う こ と 。な お 、ウ の
期日を後ろ倒しする調整を行う場合は、その理由を厚生労働省保険
局医療課へ連絡すること。
(2)
ベースアップ評価料に係る事項
ア
各地方厚生(支)局は、管下の保険医療機関等からのベースアッ
プ評価料に係る届出に係る届出数について、進捗を管理し、随時厚
生労働省保険局医療課及び審査支払機関に情報提供を行うこと。
イ
各 地 方 厚 生( 支 )局 は 、そ れ ぞ れ ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 に 係 る 届 出 を
一覧表に集約した上で、随時厚生労働省保険局医療課に提出するこ
と。なお、一覧表への集約方法については、別途お示しする。
3
次に掲げる期日までに、次に掲げる施設基準を審査支払機関へ情
報提供すること。
(イ)
令 和 6 年 6 月 14 日 ( 金 )
令和6年5月中に審査が完了した施設基準(第1弾)
(ロ)
令 和 6 年 6 月 21 日 ( 金 )
令和6年6月3日までに受け付けた 全ての施設基準(第2弾)
エ
審査支払機関から施設基準に関する照会があった場合は速やかに
対応すること。
オ
ウの期日等については、地方厚生(支)局と審査支払機関におい
て 、必 要 に 応 じ 、地 域 の 実 情 を 踏 ま え た 調 整 を 行 う こ と 。な お 、ウ の
期日を後ろ倒しする調整を行う場合は、その理由を厚生労働省保険
局医療課へ連絡すること。
(2)
ベースアップ評価料に係る事項
ア
各地方厚生(支)局は、管下の保険医療機関等からのベースアッ
プ評価料に係る届出に係る届出数について、進捗を管理し、随時厚
生労働省保険局医療課及び審査支払機関に情報提供を行うこと。
イ
各 地 方 厚 生( 支 )局 は 、そ れ ぞ れ ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 に 係 る 届 出 を
一覧表に集約した上で、随時厚生労働省保険局医療課に提出するこ
と。なお、一覧表への集約方法については、別途お示しする。
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