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令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼) (3 ページ)
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出典情報 | 令和6年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る地方厚生(支)局との連携等について(協力依頼)(4/19付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は
令 和 6 年 5 月 20 日 か ら 受 付 開 始 と な る こ と に 留 意 す る こ と 。
イ
届出に当たっては、
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出
チ ェ ッ ク リ ス ト の 送 付 に つ い て 」( 令 和 6 年 3 月 25 日 厚 生 労 働 省 保
険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを活用すること。
(2)
ベースアップ評価料に係る事項
ア
外 来・在 宅 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ )及 び (Ⅱ )、歯 科 外 来・在 宅 ベ ー
ス ア ッ プ 評 価 料 ( Ⅰ ) 及 び ( Ⅱ ) 、 訪 問 看 護 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ ) 及
び (Ⅱ )並 び に 入 院 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 の 届 出( 以 下「 ベ ー ス ア ッ プ 評
価 料 に 係 る 届 出 」と い う 。)に つ い て は 、保 険 医 療 機 関 等 の 所 在 地 を
管 轄 す る 地 方 厚 生( 支 )局 都 道 府 県 事 務 所 ご と に 設 定 さ れ た メ ー ル ア
ド レ ス( ※ 1 )に 、エ ク セ ル フ ァ イ ル を 提 出 す る こ と に よ り 行 う こ と
( ※ 2 )。自 ら 管 理 す る メ ー ル ア ド レ ス を 有 し な い 等 の 事 情 が あ る 場
合には、書面による提出を妨げない。
※1
地 方 厚 生( 支 )局 都 道 府 県 事 務 所 ご と に 設 定 さ れ た メ ー ル ア ド レ
スについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
※2
ベースアップ評価料に係る届出以外の届出については、メール
で の 提 出 で は な く 、従 前 ど お り 書 面 に よ る 届 出 又 は 電 子 申 請 に よ る
こと。
イ
ベースアップ評価料に係る届出の記載方法の詳細については、以
下を参照すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_
00053.html
【 QR コ ー ド 】
2.地方厚生(支)局における審査支払機関への施設基準の情報提供等に関
する事項
(1)
共通事項
ア
令和6年5月中に受け付けた令和6年6月診療分の施設基準届出
については速やかに審査を進めること。
イ
令 和 6 年 6 月 診 療 分 の 施 設 基 準 届 出 に つ い て は 、同 年 6 月 1 日( 土 )
8 時 か ら 医 療 シ ス テ ム へ の 入 力 が 可 能 と な る こ と 。詳 細 に つ い て は 、
「令和6年度診療報酬改定に伴う保険医療機関等管理システムの改
修方針等について」(令和6年4月2日厚生労働省保険局医療課事
務連絡)を参照すること。
2
令 和 6 年 5 月 20 日 か ら 受 付 開 始 と な る こ と に 留 意 す る こ と 。
イ
届出に当たっては、
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出
チ ェ ッ ク リ ス ト の 送 付 に つ い て 」( 令 和 6 年 3 月 25 日 厚 生 労 働 省 保
険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを活用すること。
(2)
ベースアップ評価料に係る事項
ア
外 来・在 宅 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ )及 び (Ⅱ )、歯 科 外 来・在 宅 ベ ー
ス ア ッ プ 評 価 料 ( Ⅰ ) 及 び ( Ⅱ ) 、 訪 問 看 護 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 (Ⅰ ) 及
び (Ⅱ )並 び に 入 院 ベ ー ス ア ッ プ 評 価 料 の 届 出( 以 下「 ベ ー ス ア ッ プ 評
価 料 に 係 る 届 出 」と い う 。)に つ い て は 、保 険 医 療 機 関 等 の 所 在 地 を
管 轄 す る 地 方 厚 生( 支 )局 都 道 府 県 事 務 所 ご と に 設 定 さ れ た メ ー ル ア
ド レ ス( ※ 1 )に 、エ ク セ ル フ ァ イ ル を 提 出 す る こ と に よ り 行 う こ と
( ※ 2 )。自 ら 管 理 す る メ ー ル ア ド レ ス を 有 し な い 等 の 事 情 が あ る 場
合には、書面による提出を妨げない。
※1
地 方 厚 生( 支 )局 都 道 府 県 事 務 所 ご と に 設 定 さ れ た メ ー ル ア ド レ
スについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。
※2
ベースアップ評価料に係る届出以外の届出については、メール
で の 提 出 で は な く 、従 前 ど お り 書 面 に よ る 届 出 又 は 電 子 申 請 に よ る
こと。
イ
ベースアップ評価料に係る届出の記載方法の詳細については、以
下を参照すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_
00053.html
【 QR コ ー ド 】
2.地方厚生(支)局における審査支払機関への施設基準の情報提供等に関
する事項
(1)
共通事項
ア
令和6年5月中に受け付けた令和6年6月診療分の施設基準届出
については速やかに審査を進めること。
イ
令 和 6 年 6 月 診 療 分 の 施 設 基 準 届 出 に つ い て は 、同 年 6 月 1 日( 土 )
8 時 か ら 医 療 シ ス テ ム へ の 入 力 が 可 能 と な る こ と 。詳 細 に つ い て は 、
「令和6年度診療報酬改定に伴う保険医療機関等管理システムの改
修方針等について」(令和6年4月2日厚生労働省保険局医療課事
務連絡)を参照すること。
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