よむ、つかう、まなぶ。
個人情報保護委員会事務局提出資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)
(参考)
・ EUから日本の学術研究機関等に移転された個人データについてもGDPRに基づく十分性認定を適用可能とすることを視野に、
一元化を機に、現行法の学術研究に係る一律の適用除外規定を見直すこととし、個別の義務規定ごとに学術研究に係る例外規定を
精緻化する。
・ 大学の自治を始めとする学術研究機関等の自律性を尊重する観点から、第146条第1項の趣旨を踏まえ、学術研究機関等に個人
情報を利用した研究の適正な実施に関する自主規範の策定・公表を求めた上で、自主規範に則った個人情報の取扱いについては、
個人情報保護委員会は、原則として、その監督権限を行使しないこととする。また、個人情報保護委員会は、自主規範の策定を支援
する観点から、必要に応じ、指針を策定・公表する。
【見直し後】
【現行法】
利用目的による制限
要配慮個人情報の取得制限
個人情報
取扱事業者の義務
学術研究は
全て
適用除外
(=学術研究機関等が
学術研究目的で
個人情報を
取り扱う場合は
全て適用除外)
第三者提供の制限
安全管理措置等
保有個人データの開示等
※1
学術研究は例外 ※2
(=学術研究機関等が
学術研究目的で個人情報を
取り扱う必要がある場合は例外)
学術研究は例外
学術研究は例外 ※3
➀学術研究機関等による研究
成果の発表・教授に不可欠
②提供先が学術研究機関等
③提供元が学術研究機関等
かつ提供先と共同研究
学術研究も適用
※4
学術研究も適用
個人情報保護委員会が監督 ※5
※1
※2
※3
※4
※5
学術研究機関等:大学(私立大学、国公立大学)、学会、国立研究開発法人 等(下線は今回追加されるもの)
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合(例:民事上の不法行為となり差止請求が認められるような場合)は、例外とならない
その他、外国第三者提供の制限(第28条)、第三者提供の確認記録義務(第29条・30条)等についても例外
国公立大学及び国立研究開発法人の場合は、保有個人情報の開示等については行政機関と同じ規律を適用
利用目的の特定・公表(第17条・21条)、不適正利用・取得の禁止(第19条・20条1項)、漏えい報告(第26条)も適用
12
(参考)
・ EUから日本の学術研究機関等に移転された個人データについてもGDPRに基づく十分性認定を適用可能とすることを視野に、
一元化を機に、現行法の学術研究に係る一律の適用除外規定を見直すこととし、個別の義務規定ごとに学術研究に係る例外規定を
精緻化する。
・ 大学の自治を始めとする学術研究機関等の自律性を尊重する観点から、第146条第1項の趣旨を踏まえ、学術研究機関等に個人
情報を利用した研究の適正な実施に関する自主規範の策定・公表を求めた上で、自主規範に則った個人情報の取扱いについては、
個人情報保護委員会は、原則として、その監督権限を行使しないこととする。また、個人情報保護委員会は、自主規範の策定を支援
する観点から、必要に応じ、指針を策定・公表する。
【見直し後】
【現行法】
利用目的による制限
要配慮個人情報の取得制限
個人情報
取扱事業者の義務
学術研究は
全て
適用除外
(=学術研究機関等が
学術研究目的で
個人情報を
取り扱う場合は
全て適用除外)
第三者提供の制限
安全管理措置等
保有個人データの開示等
※1
学術研究は例外 ※2
(=学術研究機関等が
学術研究目的で個人情報を
取り扱う必要がある場合は例外)
学術研究は例外
学術研究は例外 ※3
➀学術研究機関等による研究
成果の発表・教授に不可欠
②提供先が学術研究機関等
③提供元が学術研究機関等
かつ提供先と共同研究
学術研究も適用
※4
学術研究も適用
個人情報保護委員会が監督 ※5
※1
※2
※3
※4
※5
学術研究機関等:大学(私立大学、国公立大学)、学会、国立研究開発法人 等(下線は今回追加されるもの)
個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合(例:民事上の不法行為となり差止請求が認められるような場合)は、例外とならない
その他、外国第三者提供の制限(第28条)、第三者提供の確認記録義務(第29条・30条)等についても例外
国公立大学及び国立研究開発法人の場合は、保有個人情報の開示等については行政機関と同じ規律を適用
利用目的の特定・公表(第17条・21条)、不適正利用・取得の禁止(第19条・20条1項)、漏えい報告(第26条)も適用
12