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個人情報保護委員会事務局提出資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》 |
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4.データ利活用に関する施策の在り方
○個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報の対比(イメージ)
適正な加工
(必要な加工のレベル)
利用目的の制限等
利用目的の特定、制限、
通知・公表等
利用する必要がなく
なったときの消去
安全管理措置
漏えい等報告等
(参考)
個人情報※1
仮名加工情報※2
匿名加工情報※2
ー
• 他の情報と照合しない限り特定の
個人を識別することができない
•特定の個人を識別することが
できず、復元することができない
•対照表と照合すれば本人が
分かる程度まで加工
• 本人か一切分からない程度まで
加工
〇
×
〇
〇
• 利用目的の変更は可能
• 本人を識別しない、内部での分析
・利用であることが条件
(規制なし)
〇
×
(努力義務)
(努力義務)
(規制なし)
〇
〇
〇
〇
×
(努力義務)
×
(改正法で義務化)
(対象外)
(対象外)
第三者提供時の
同意取得
〇
ー
×
開示・利用停止等
の請求対応
〇
識別行為の禁止
ー
(原則第三者提供禁止)
(同意不要)
×
×
(対象外)
(対象外)
〇
〇
※1:個人データ、保有個人データに係る規定を含む。 ※2:仮名加工情報データベース等、匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。
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○個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報の対比(イメージ)
適正な加工
(必要な加工のレベル)
利用目的の制限等
利用目的の特定、制限、
通知・公表等
利用する必要がなく
なったときの消去
安全管理措置
漏えい等報告等
(参考)
個人情報※1
仮名加工情報※2
匿名加工情報※2
ー
• 他の情報と照合しない限り特定の
個人を識別することができない
•特定の個人を識別することが
できず、復元することができない
•対照表と照合すれば本人が
分かる程度まで加工
• 本人か一切分からない程度まで
加工
〇
×
〇
〇
• 利用目的の変更は可能
• 本人を識別しない、内部での分析
・利用であることが条件
(規制なし)
〇
×
(努力義務)
(努力義務)
(規制なし)
〇
〇
〇
〇
×
(努力義務)
×
(改正法で義務化)
(対象外)
(対象外)
第三者提供時の
同意取得
〇
ー
×
開示・利用停止等
の請求対応
〇
識別行為の禁止
ー
(原則第三者提供禁止)
(同意不要)
×
×
(対象外)
(対象外)
〇
〇
※1:個人データ、保有個人データに係る規定を含む。 ※2:仮名加工情報データベース等、匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。
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