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個人情報保護委員会事務局提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》
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4.データ利活用に関する施策の在り方

(参考)

○仮名加工情報の創設

 イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に
限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。
現 行


「個人情報」に該当するものは
一律に個人情報の取扱いに係る規律の対象






改正後


利用目的の制限
利用目的の通知・公表
安全管理措置
第三者提供の制限
開示・利用停止等の請求対応 等

「仮名加工情報」として加工すれば、
個人情報に該当しても、以下の義務は適用除外
① 利用目的の変更の制限(§15[§17]②)
⇒ 新たな目的で利用可能

※ 本人を識別しない、内部での分析・利用であることが
条件(§35の2[§41]⑥~⑧)

② 漏えい等の報告等(§22の2[§26])
③ 開示・利用停止等の請求対応(§27~§34
[§32~§39])

※ 個人データ、保有個人データに係る規律を含む



作成元の「個人情報」は残したまま、
これまで通り利用可能

※(仮名加工情報ではない)通常の個人データとして取り扱う限り、
当該「個人情報」に一定の加工が施された情報も含め、本人同意の下で
第三者への提供が可能

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