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疑義解釈資料の送付について(その5) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており、必要に応じて当該病
棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有
していればよい。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添1の問 121 は廃止する。
【在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料】
問4 「C002」在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理
料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、
「当該
保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居
時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料
を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労
働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」
とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
(答)特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる患者のほか、以下の患者を指
す。
・ 特掲診療料の施設基準等の別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が
定める状態の患者。
・ 「C000」往診料の注3、
「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の
注6又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在
宅ターミナルケア加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・ 「C000」往診料の注4又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
の注7(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により
準用する場合を含む。)に規定する看取り加算を算定した患者。
(算定した
月に限る。)
・ 「C000」往診料の注5又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
の注8(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により
準用する場合を含む。)死亡診断加算を算定した患者。(算定した月に限
る。)
・ 令和6年3月に施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(令和7年
3月 31 日までの間に限る。)。ただし、「直近3か月に在宅時医学総合管
理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居
時等医学総合管理料を算定した患者等の割合」を令和7年3月 31 日まで
に7割以下とするための計画を立て、当該計画書を、在宅時医学総合管理
料の注 14 に係る届出を行う時点及びその時点から令和7年3月まで3か
月ごとに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があること。

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