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疑義解釈資料の送付について(その5) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
調剤報酬点数表関係
【連携強化加算、医療DX推進体制整備加算】
問1

連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイ
バー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行
うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェッ
クリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト
マニュアル~薬局・事業者向け~」を活用することとされているが、これ
らの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体
制を見直すことが必要か。

(答)医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セ
キュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用
し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新
された場合には、速やかに対応する必要がある。
なお、現時点においては、
「令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュ
リティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策
チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」について」
(令和6年5
月 13 日付け医政参発 0513 第9号・医薬総発 0513 第2号医政局特定医薬品
開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1及び別添2
が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの
安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、
適宜参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
【連携強化加算】
問2

連携強化加算に関する施設基準において、保険薬局の保険薬剤師が年1
回以上、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得する
ことを目的とした研修及び新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の
提供に当たっての訓練を受けることとされているが、当該加算の届出まで
にこれらの研修及び訓練を受けていなければならないのか。

(答)届出までに当該研修及び当該訓練を受けていなくても差し支えないが、当
該加算で求められることに対応する前提となるため、できる限り速やかに
実施すること。また、保険薬局の保険薬剤師が年1回以上、必要な研修及び
訓練を受けることができるよう、あらかじめ計画を策定し、確実に実施する
ことも必要である。
なお、厚生労働省の事業により、公益社団法人日本薬剤師会が薬局におけ
調-1