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疑義解釈資料の送付について(その5) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5

問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等
医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算
定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大
臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合」を令和7年3月 31 日までに
7割以下とするための計画書には、どのような事項を含めるのか。

(答)以下の事項を含めること。なお、様式等は問わない。
・ 届出月以降、令和7年3月 31 日までの各月の在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料の算定回数の推移。
・ 施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合を減少させるた
めの具体的な方法。

医-3