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疑義解釈資料の送付について(その5) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
領収証及び明細書関係
【領収証】
問1 「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる
明細書の交付について」に規定する別紙様式1及び別紙様式2の領収証に
ついて、医科点数表第 14 部「その他」及び歯科点数表第 15 部「その他」
の新設により、「その他」の欄が追加されたが、レセプトコンピュータ又
は自動入金機の改修が必要などやむを得ない事情により、「その他」の欄
の記載された領収証が発行できない場合について、どのように考えたらよ
いか。
(答)当分の間、改正前の領収証に手書きで記載する又は別に「その他」の金額
が記載された別紙を交付するなど、患者が医療費の内容が分かる形で運用
している場合には、領収証を発行しているものとみなす。なお、その場合で
あっても、早期に別紙様式1又は別紙様式2の形式で領収証が発行できる
ようにすることが望ましい。

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