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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和6年3月1日改訂) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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薬価調査・薬価改定を行われていることを考慮すれば、これまで以上の流
通改善の推進、薬価調査のための環境整備が必要である。
○ このような経緯から、これまで流通改善については流通当事者間の取組
として進めてきたが、今後は国が主導し、流通改善の取組を加速するため、
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライ
ン」
(以下「流通改善ガイドライン」という。)を作成し、遵守を求めると
ともに、流通改善ガイドラインの趣旨・内容を「未妥結減算制度」に取り
入れるなど、診療報酬等における対応を検討することを含め、保険制度上
の施策をはじめとする総合的な取組を実施することとした。
○ 流通改善の取組は、流通関係者が一体となって将来にわたる流通機能の
安定性を確保するため進めるべきものであり、当事者間での流通経費等の
負担の公平性の確保、適正な流通コストを念頭に置いた取組が必要である。
○ 医療保険制度の中で、品質の確保された医薬品が安定的に供給されると
ともに、国民が革新的新薬にアクセスできることも確保していかなければ
ならない。
原材料費の高騰や人件費の上昇などが、医薬品のサプライチェーンに影
響を及ぼしている中で、厚生労働省としても、より適正な医薬品流通のあ
り方について流改懇等で議論を行い、流通改善ガイドラインの改訂等の必
要な取組を進めていく。
(2)改訂について
○ 令和2年末に発覚した後発医薬品企業の不祥事を端緒とした一連の供
給不安や、いわゆるドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス2と呼ばれている事
象が顕在化した結果、国民に必要な医薬品が届かないという保健衛生上
極めて重大な問題が生じている現状を踏まえ、
「革新的な医薬品や医療ニ
ーズの高い医薬品の日本への早期上市」、「医薬品の安定供給」を確保す
る観点から、流通や薬価制度、産業構造の検証などの幅広い議論を行うた
め、令和4年9月、
「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関
する有識者検討会」(以下「有識者検討会」という。)を立ち上げ、13 回
にわたり検討を行い、令和5年6月、それまでの検討結果をまとめた報告
書が提出された。
○ 報告書では、医薬品の取引において、メーカー、卸売業者、保険医療機
関及び保険薬局といった流通関係者全員が、流通改善ガイドラインを遵
守し、医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差、薬価差の偏在の是正を図り、
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海外では承認されているが、日本では承認されていない医薬品が発生してい
る事象のことをいい、このうち、特に日本での開発に着手されていない事象
をドラッグ・ロスという。

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