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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和6年3月1日改訂) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障を来すとと
もに購入側にも負担増となることや、未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、
当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこととし、変更を行うのは期
中で薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある場合と
すること。

4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コスト増による経
営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、返品の取扱いに関する流
改懇の提言(平成 18 年)を踏まえた対応を行うこと。
○ 特に、以下に該当する医薬品の返品は、卸売業者及び保険医療機関・保
険薬局等とも互いに慎むこと。
① 厳格な温度管理を要する医薬品の返品
② 有効期限を経過した医薬品の返品
③ 開封された医薬品の返品
④ 汚損、破損した医薬品の返品
⑤ 卸売業者と保険医療機関・保険薬局等との契約により「返品不能」
と指定されている医薬品の返品
⑥ その他、価値、安全性等が棄損されている又はそのおそれがあると
合理的に認められる医薬品の返品7
⑦ 在庫調整を目的とした医薬品の返品8
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は生じるおそれ
がある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第 3 号厚生労働省医政局経済課長
通知)に従い、適宜、保険医療機関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に
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特に温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、開封された医薬
品、汚損、破損した医薬品の返品は「医療用医薬品卸売業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約運用基準」において制限しているが、これ
ら以外にも医療機関等から返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄
前提となる医薬品があることを想定。
8 例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為。

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