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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和6年3月1日改訂) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》 |
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アリングや指導を行い、その詳細について流改懇への報告や厚生労働省
のウェブサイトで公表するなど必要な措置をとる。
(2)流通改善ガイドラインの遵守状況の確認
○ 単品単価交渉の状況等については、流改懇とともに中央社会保険医療
協議会にも報告する。
(3)流通改善の推進に向けた取組の実施
○ 厚生労働省は、モデル契約書の見直しや、流通改善の推進のために必要
なデータを収集・分析し流改懇等に報告を行う等の必要な取組を行う。
第3
流通改善ガイドラインの適用日等
○
○
この流通改善ガイドラインは平成 30 年4月1日から適用する。
流改懇等における流通改善ガイドラインの遵守状況の確認にあわせて、
必要に応じて流通改善ガイドラインを見直す。
○ 改訂後流通改善ガイドラインは令和6年3月1日から適用する。
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のウェブサイトで公表するなど必要な措置をとる。
(2)流通改善ガイドラインの遵守状況の確認
○ 単品単価交渉の状況等については、流改懇とともに中央社会保険医療
協議会にも報告する。
(3)流通改善の推進に向けた取組の実施
○ 厚生労働省は、モデル契約書の見直しや、流通改善の推進のために必要
なデータを収集・分析し流改懇等に報告を行う等の必要な取組を行う。
第3
流通改善ガイドラインの適用日等
○
○
この流通改善ガイドラインは平成 30 年4月1日から適用する。
流改懇等における流通改善ガイドラインの遵守状況の確認にあわせて、
必要に応じて流通改善ガイドラインを見直す。
○ 改訂後流通改善ガイドラインは令和6年3月1日から適用する。
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