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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和6年3月1日改訂) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40304.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回 5/20)《厚生労働省》
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確保のための取組を行うこと。また、安定確保医薬品については、医療上
の重要性に鑑み、特に安定供給の確保に配慮すること。
○ 一社流通9を行うメーカーは、自ら又は卸売業者と協力し、その理由について、
保険医療機関・保険薬局に対して丁寧に情報提供を行うこと。また、一社流通を
行うメーカー及び卸売業者は、その医薬品の安定供給を行うこと。
○ 医薬品の供給量が不足している状況においては、流通関係者は、以下の項目
について留意すること。
・ メーカー及び卸売業者は、在庫の偏在防止に努める。
・ 卸売業者及び保険医療機関・保険薬局は、必要な患者に必要な医薬品が行
き渡るよう、過剰な発注は控え、当面の必要量に見合う量のみの購入を行う。
・ 保険薬局は、自らの店舗で不足している医薬品について、系列店舗や地域
における連携により、可能な限り不足している医薬品の調整に努める。
○ 変動情報を含んだ医療用医薬品特定用符号表示について、医療安全(取り違
え防止)、トレーサビリティ確保(回収等)、流通効率化、さらに偽造品流通防止
の観点から、変動情報を含む GS1 識別コードを適切に表示するとともに、製品
の商品コードを一般財団法人医療情報システム開発センターに登録すること。
流通関係者は、医療安全の観点から GS1 識別コードの利活用を推進するこ
と。

第2

厚生労働省による関与

(1)厚生労働省への相談
○ 流通当事者間で交渉が行き詰まり、改善の見込みがない場合又は流通
改善ガイドラインの趣旨に沿わない事例については、厚生労働省医政局
医薬産業振興・医療情報企画課に設置した窓口10に相談することができる。
○ 厚生労働省では相談内容を流通改善ガイドラインの事項ごとにまとめ、
流改懇等や厚生労働省のウェブサイトで公表し、事案の見える化を通じ
て流通改善ガイドラインの遵守を促す。
○ 公表後に同様の事案を繰り返し行うなど改善の見込が無く、適正な医
薬品流通に支障を来すものと厚生労働省が判断した事案については、ヒ
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メーカーが自社の医薬品を卸売業者1社または、同一グループに限定して
流通させること(地域ごとに担当の卸売業者を1社決めて流通させている場
合も該当する。)。
10 宛先:厚生労働省医政局 医薬産業振興・医療情報企画課
相談票の提出フォーム:mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202004_01_ryutsugl
メールアドレス:souki-daketu@mhlw.go.jp

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