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資料1 今後の議論の進め方(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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今後の議論の進め方(案)
○
ゲノム医療推進法「第1章 総則」の基本理念等を踏まえた基本計画を策定が必要
(目的)
第一条 この法律は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより国民の健
康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関す
る課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策
(以下「ゲノム医療施策」という。)に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定
その他ゲノム医療施策の基本となる事項を定めることにより、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進することを目的と
する。
(基本理念)
第三条 ゲノム医療施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野にお
ける世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受できるようにすること。
二 ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継がれ得る遺伝子の操作を伴うものその他の人の尊厳の保持に重大な
影響を与える可能性があるものが含まれることに鑑み、その研究開発及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮
がなされるようにすること。
三 生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報には、それによって当該個人はもとよりその家族につい
ても将来の健康状態を予測し得る等の特性があることに鑑み、ゲノム医療の研究開発及び提供において得られた当該ゲノ
ム情報の保護が十分に図られるようにするとともに、当該ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにする
こと。
(今後の検討の進め方)
○ ゲノム医療推進法の基本理念について、基本計画でどのように位置づけるのか。
○
基本計画の中で記載する内容について、どのように考えるのか。
5
○
ゲノム医療推進法「第1章 総則」の基本理念等を踏まえた基本計画を策定が必要
(目的)
第一条 この法律は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより国民の健
康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関す
る課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策
(以下「ゲノム医療施策」という。)に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定
その他ゲノム医療施策の基本となる事項を定めることにより、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進することを目的と
する。
(基本理念)
第三条 ゲノム医療施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野にお
ける世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受できるようにすること。
二 ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継がれ得る遺伝子の操作を伴うものその他の人の尊厳の保持に重大な
影響を与える可能性があるものが含まれることに鑑み、その研究開発及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮
がなされるようにすること。
三 生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報には、それによって当該個人はもとよりその家族につい
ても将来の健康状態を予測し得る等の特性があることに鑑み、ゲノム医療の研究開発及び提供において得られた当該ゲノ
ム情報の保護が十分に図られるようにするとともに、当該ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにする
こと。
(今後の検討の進め方)
○ ゲノム医療推進法の基本理念について、基本計画でどのように位置づけるのか。
○
基本計画の中で記載する内容について、どのように考えるのか。
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