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資料1 今後の議論の進め方(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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今後の議論の進め方(案)
○
ゲノム医療推進法「第2章
基本計画」の方針を踏まえた基本計画を策定が必要
第二章 基本計画
第八条 政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下この条に
おいて「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 ゲノム医療施策についての基本的な方針
二 ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
4 政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。
○
ゲノム医療推進法「第3章
が必要
基本的施策」の項目に沿った具体的施策のとりまとめ
(今後の検討の進め方)
○ これまでのヒアリングを踏まえて、基本的施策に関する具体的な課題を整理し
て、今後の取り組むべき施策について検討を進めることとしてはどうか。
6
○
ゲノム医療推進法「第2章
基本計画」の方針を踏まえた基本計画を策定が必要
第二章 基本計画
第八条 政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下この条に
おいて「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 ゲノム医療施策についての基本的な方針
二 ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
4 政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。
○
ゲノム医療推進法「第3章
が必要
基本的施策」の項目に沿った具体的施策のとりまとめ
(今後の検討の進め方)
○ これまでのヒアリングを踏まえて、基本的施策に関する具体的な課題を整理し
て、今後の取り組むべき施策について検討を進めることとしてはどうか。
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