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参考資料2-1 勤務医に対する情報発信に関する作業部会 議論のまとめ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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○ 医療機関内における働き方改革は、それぞれの医療機関におけるこれまで
の働き方についての考え方を見直す、いわば「組織の文化」に対する改革で
ある。このため、まずは管理者・指導医層の意識改革が重要となることに加
えて、トップダウン式の方策のみでは十分でなく、当事者である勤務医一人
ひとりが働き方改革の意義と必要性について理解し、組織全体として主体的
に取り組む機運を醸成していく必要がある。
○ アンケート調査では、特に若い世代の医師において、医師の働き方改革に
関する制度内容についての認知度が低く、周知が十分でない状況が示唆され
ており、自らに関係する事柄として捉えられていないのではないかとの構成
員の意見もあった。また、年代が上がるにつれて制度内容についての認知度
は向上する傾向が見られたが、中堅以上の世代の医師であっても、特例水準2
の具体的な内容等の詳細事項については、半数程度の認知度にとどまった。
○ こうしたことを踏まえ、世代間の情報収集行動や受け止め方の違いを踏ま
えた情報発信をしていくことが求められる。
2.勤務医に対する情報発信の方法論
○ 作業部会では、主に次の3つの観点から、今後の周知広報の基礎となる内
容の検討を行った。
(1)勤務医に対する医師の働き方改革の周知に資する情報発信内容
(2)効果的な情報発信手法・媒体
(3)医療現場において医師の働き方改革につながる行動変容を促す方策
(1)勤務医に対する医師の働き方改革の周知に資する情報発信内容
○ 勤務医に対して医師の働き方改革の内容を周知する際は、情報発信の対
象となる勤務医の前提知識が必ずしも十分でないことを念頭に、基礎的な
内容について概略的にまとめたコンテンツと、より詳しく知りたい方に向
けた詳細なコンテンツを分けて用意することが適当である。医師の働き方
改革に関連する各要素について、
「基礎編」と「詳細編」の2段階に分けて内
容を具体化し、今後、インターネット等に公表する解説コンテンツの作成の
際の骨子とした(具体的内容は参考資料のとおり)

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令和6(2024)年度以降、勤務医の年間の時間外・休日労働時間の上限は原則 960 時間とな
り、医療機関が地域医療提供体制の確保や医師としての技能の向上のための集中的な研修等
の理由から、勤務する医師に年 960 時間を上回る時間外・休日労働を行わせることが必要な
場合は、その理由に応じ、特例水準(いわゆる B・連携 B・C-1・C-2水準)の対象医療機
関としての指定を医療機関単位で取得することが必要となる(指定を受けた医療機関におい
て対象となる業務に従事する医師の時間外・休日労働時間の上限は、年 1,860 時間となる。



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