よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 勤務医に対する情報発信に関する作業部会 議論のまとめ (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・
単なる制度の説明会ではなく、地域や自院の実情に合わせ、具体的な
課題・テーマを設定して実施すること
・ 意見交換会の参加者が、院内の参加していない同僚等に対して働きか
けを行うことで、さらに理解の輪が広がっていくことが期待されること
・ 複数の医療機関による共同開催や、学会等の医療機関以外の主催によ
る実施についても考えられること
○ 一方で、こうした意見交換会は、医療機関の管理職及び教授・診療科長
等の上位世代の協力が不可欠であるといった意見や、実施に当たり事務部
門等への負荷が生じるため、実務的に実施が難しい医療機関もあると考え
られる点について、実施に当たっての一定の支援を求める意見もあった。
○ より多くの医療機関において、こうした意見交換会の実施を促していくため
には、参加者向けの事前 e ラーニング教材や、医療機関の事務部門向けの意見
交換会実施マニュアルを作成・配布する等の支援を行うことが適当である。
○ なお、特例水準の指定申請に当たり、医療機関は、勤務する医師その他
関係者の意見を聴いて医師労働時間短縮計画の案を作成することとされて
いる。本作業部会で試行した意見交換会の手法は、この意見聴取プロセス
の中で実施する場合にも、議論活性化の一助となると考えられる。
○ また、医師に限らず、他職種や事務職員も含め医療機関内で働く職員が医
師の働き方改革に関する正しい理解を共有することが、働き方改革を進める
上での大前提となるため、全ての医療機関で周知が進む方策を検討していく
ことが求められる。そのための手法として、例えば現在、医療機関内で全医
師を対象に実施されている緩和ケア講習会も参考になるとの意見もあった。
3.今後の周知活動の方向性
○ 冒頭で述べたとおり、医師の働き方改革は喫緊の課題であり、地域で必要
な医療を提供する体制を維持しつつ、令和6(2024)年度からの勤務医に対
する時間外労働時間の上限規制の適用開始に向け、着実に取組を進めていく
必要がある。
○ 医師の働き方改革に関する周知活動は、上限規制の適用開始の直前となっ
てから医療現場の勤務医が初めて認識するようでは遅きに失するものであ
り、医療機関や医療関係団体等の助けを借りながら、行政が責任を持ってな
るべく早期に、それぞれの勤務医に対して、働き方改革の意義や必要性、具
体的な制度内容を分かりやすい形で伝えていかなければならない。
6
単なる制度の説明会ではなく、地域や自院の実情に合わせ、具体的な
課題・テーマを設定して実施すること
・ 意見交換会の参加者が、院内の参加していない同僚等に対して働きか
けを行うことで、さらに理解の輪が広がっていくことが期待されること
・ 複数の医療機関による共同開催や、学会等の医療機関以外の主催によ
る実施についても考えられること
○ 一方で、こうした意見交換会は、医療機関の管理職及び教授・診療科長
等の上位世代の協力が不可欠であるといった意見や、実施に当たり事務部
門等への負荷が生じるため、実務的に実施が難しい医療機関もあると考え
られる点について、実施に当たっての一定の支援を求める意見もあった。
○ より多くの医療機関において、こうした意見交換会の実施を促していくため
には、参加者向けの事前 e ラーニング教材や、医療機関の事務部門向けの意見
交換会実施マニュアルを作成・配布する等の支援を行うことが適当である。
○ なお、特例水準の指定申請に当たり、医療機関は、勤務する医師その他
関係者の意見を聴いて医師労働時間短縮計画の案を作成することとされて
いる。本作業部会で試行した意見交換会の手法は、この意見聴取プロセス
の中で実施する場合にも、議論活性化の一助となると考えられる。
○ また、医師に限らず、他職種や事務職員も含め医療機関内で働く職員が医
師の働き方改革に関する正しい理解を共有することが、働き方改革を進める
上での大前提となるため、全ての医療機関で周知が進む方策を検討していく
ことが求められる。そのための手法として、例えば現在、医療機関内で全医
師を対象に実施されている緩和ケア講習会も参考になるとの意見もあった。
3.今後の周知活動の方向性
○ 冒頭で述べたとおり、医師の働き方改革は喫緊の課題であり、地域で必要
な医療を提供する体制を維持しつつ、令和6(2024)年度からの勤務医に対
する時間外労働時間の上限規制の適用開始に向け、着実に取組を進めていく
必要がある。
○ 医師の働き方改革に関する周知活動は、上限規制の適用開始の直前となっ
てから医療現場の勤務医が初めて認識するようでは遅きに失するものであ
り、医療機関や医療関係団体等の助けを借りながら、行政が責任を持ってな
るべく早期に、それぞれの勤務医に対して、働き方改革の意義や必要性、具
体的な制度内容を分かりやすい形で伝えていかなければならない。
6