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資料2-1 医療等3分野の集中的指導監督の実施状況 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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医療等3分野の集中指導監督実施状況(令和6年5月時点)
お祝い金等を提供することを禁止する規定や、職業紹介事業者がその紹介により無期雇用就職した者に対し2年間の
転職の勧奨を禁止する規定の遵守等が徹底されるよう、医療等3分野を扱う職業紹介事業者に対する集中指導を実施
実施対象



医療等3分野の無期雇用紹介実績がある有料職業紹介事業者
実施期間



令和5年8月から令和6年5月
結果概要

実施事業所数
実施事業所のうち職業安定法等違反有の事業所数(割合)

1,152 事業所
716 事業所(約6割)

主要な法違反内容(多い順)
・ 職業安定法第32条の15(帳簿書類整備)
・ 職業安定法第32条の13(求人者及び求職者への事業情報事前明示)
・ 職業安定法第32条の16第3項(人材サービス総合サイトによる事業情報の提供)
・ 職業安定法第5条の3(労働条件等の明示)
・ 職業安定法第5条の5(個人情報の取扱い)
求人事業所から情報収集し把握した主な内容

・ 求人者手数料や返戻金の明示に関する情報(口頭のみの明示、内容が不明確な明示)
・ 求人者手数料や返戻金の運用に関する情報(求職者の能力適性、早期離職の場合など)

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