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資料2-1 医療等3分野の集中的指導監督の実施状況 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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参照条文③
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供
給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年
労働省告示第141号)
第六


職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)
求職者又は求人者からの苦情の適切な処理
職業紹介事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体及び他の職業紹介事業者と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者又は求人者
からの苦情(あっせんを行った後の苦情を含む。)を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。
五 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項
(一) 職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から二
年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。
(二) 有料職業紹介事業者は、返戻金制度(職業安定法施行規則第二十四条の五第一項第二号に規定する返戻金制度をいう。以下同
じ。)を設けることが望ましいこと。
(三) 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十三の規定に基づき求職者に対して手数料に関する事項を明示する場合、求職者から徴収
する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事項を明示しなければならないこと。また、職業紹介事業者は、
同条の規定に基づき、返戻金制度に関する事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならないこと。
九 適正な宣伝広告等に関する事項
(一) 、(二) (省略)
(三) 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業
の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行
うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することに
よって行ってはならないこと。

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