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資料2_地域における薬局・薬剤師のあり方について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40774.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第6回 6/17)《厚生労働省》 |
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検討のたたき台:薬局に求められる機能・役割のあり方について
薬局の機能・役割
個々の薬局としての基本的な機能
●調剤、服薬指導
○原則、「調剤、服薬指導」に係る項目す
べて
※ 医療用麻薬や無菌製剤処理が必要なも
の等、一部の医薬品を除き調剤、薬剤提
供が可能であること(別項目参照)
※ 薬剤レビューについては、今後、対人
業務の充実を推進する中で対応できる薬
局を増やす必要がある。
・調剤、疑義照会
・薬剤提供
・薬剤情報提供
・服薬情報の一元的・継続的把握、それに基づく薬学
的管理指導(フォローアップ)
・残薬整理、服薬支援
・医療機関等への情報提供
・電子処方箋による調剤
・オンライン服薬指導
・薬剤レビュー
・リフィル処方箋による調剤
●在宅対応
・患者の状態に応じた調剤(一包化、簡易懸濁法、無
菌調剤等)、薬剤配送
・医療用麻薬の調剤・管理(廃棄含む)
・医療材料、衛生材料の供給
・在宅訪問薬剤管理指導、服薬支援、残薬管理、フォ
ローアップ
・医師、訪問看護師、ケアマネージャー等への情報共
有
・往診同行、処方提案
・入退院時の医療機関との情報共有
・夜間・休日を含む臨時の訪問指示に係る対応
(・在宅訪問薬剤管理指導を実施していない在宅患者
への臨時の対応)
●医療用麻薬調剤
・調剤、服薬指導
・医療用麻薬の管理(保管・廃棄)
・PCAポンプの調剤、適正使用のための指導等
地域全体で確保する機能
○当該患者が「かかりつけ」としている薬 【拠点となる薬局が必要】
局・薬剤師が担うことが基本。その上で、 ○「在宅対応」に係る項目すべて
当該薬局が対応できない場合には、在宅
対応が可能な薬局と連携して対応するこ
とが必要。
○当該患者が「かかりつけ」としている薬
局・薬剤師が調剤することが基本。その
上で、対応可能品目数の都合等により応
需困難な場合には他薬局からの融通や、
調剤可能な薬局と連携して対応すること
が必要。
【拠点となる薬局が必要】
○医療用麻薬調剤、一定の種類の在庫の確保、
他薬局への融通
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薬局の機能・役割
個々の薬局としての基本的な機能
●調剤、服薬指導
○原則、「調剤、服薬指導」に係る項目す
べて
※ 医療用麻薬や無菌製剤処理が必要なも
の等、一部の医薬品を除き調剤、薬剤提
供が可能であること(別項目参照)
※ 薬剤レビューについては、今後、対人
業務の充実を推進する中で対応できる薬
局を増やす必要がある。
・調剤、疑義照会
・薬剤提供
・薬剤情報提供
・服薬情報の一元的・継続的把握、それに基づく薬学
的管理指導(フォローアップ)
・残薬整理、服薬支援
・医療機関等への情報提供
・電子処方箋による調剤
・オンライン服薬指導
・薬剤レビュー
・リフィル処方箋による調剤
●在宅対応
・患者の状態に応じた調剤(一包化、簡易懸濁法、無
菌調剤等)、薬剤配送
・医療用麻薬の調剤・管理(廃棄含む)
・医療材料、衛生材料の供給
・在宅訪問薬剤管理指導、服薬支援、残薬管理、フォ
ローアップ
・医師、訪問看護師、ケアマネージャー等への情報共
有
・往診同行、処方提案
・入退院時の医療機関との情報共有
・夜間・休日を含む臨時の訪問指示に係る対応
(・在宅訪問薬剤管理指導を実施していない在宅患者
への臨時の対応)
●医療用麻薬調剤
・調剤、服薬指導
・医療用麻薬の管理(保管・廃棄)
・PCAポンプの調剤、適正使用のための指導等
地域全体で確保する機能
○当該患者が「かかりつけ」としている薬 【拠点となる薬局が必要】
局・薬剤師が担うことが基本。その上で、 ○「在宅対応」に係る項目すべて
当該薬局が対応できない場合には、在宅
対応が可能な薬局と連携して対応するこ
とが必要。
○当該患者が「かかりつけ」としている薬
局・薬剤師が調剤することが基本。その
上で、対応可能品目数の都合等により応
需困難な場合には他薬局からの融通や、
調剤可能な薬局と連携して対応すること
が必要。
【拠点となる薬局が必要】
○医療用麻薬調剤、一定の種類の在庫の確保、
他薬局への融通
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